離婚届
令和6年4月1日
届出人
日本人同士は当事者双方、国際結婚は当事者一方(日本人)のみで可。
※日本人同士で、中国の方式で離婚した場合は、当館にお問い合わせください。
必要書類
1.日本人と中国人
(1)届出人(日本人)のパスポート
(2)離婚届(Excel、PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※証人欄の記入は不要です。
※中国の現住所、中国人配偶者の父母の氏名の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
※日本国籍を有する未成年の子がおり、それぞれの子について夫と妻のどちらが親権を行うかを決めた場合は、子の氏名を離婚届に書く必要があります。離婚届に未成年の子の氏名を記載する場合は、夫と妻双方の署名と捺印(ぼ印)が必要となります。
※未成年の子の親権についての質問は来館前に電話でお問い合わせください。
(3)離婚公証書 1通
※離婚公証書は中国人元配偶者の戸籍所在地の公証処で発行されます。
(4)離婚公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。(各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。)
(5)中国人元配偶者の国籍公証書 1通
(6)(5)の和訳 1通
【提出期限】離婚後3か月以内(期限が過ぎた場合は、「離婚届遅延理由書(任意の様式)」1通の提出が必要です。)
2.日本人同士
(1)パスポート(夫と妻双方)
(2)離婚届(Excel、PDF) 2~3通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
(3)証人(2名)の署名
※満18歳以上の証人2名(外国人も可)が必要。事前に離婚届を入手し、証人2名の署名、押印済の離婚届を持参することで可。また、証人2名が届出人とともに来館し、離婚届の証人欄に署名、押印することも可。
【日本人夫婦が外国で協議離婚をする場合には、在外公館長に協議離婚の届出をし、これが受理されることによって離婚が成立します。】