日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子に係る数次査証(マルチビザ)

令和7年3月24日
日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子に係る数次査証(マルチビザ)申請時の提出書類は以下のとおりとなります。
  • 申請は当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。原則として、個人からの直接申請は受け付けていません。
  • 各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券、居住証等の原本を除き返却できません。
 
 短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
  

1.対象者

対象者は以下の要件を満たしている方となります。
 

(1)「外交」、「公用」(注1)、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動(特定研究等活動・特定情報処理活動)」又は「高度人材に係る特定活動告示イ、ロ又はハの適用を受ける『特定活動』」の在留資格で日本に長期間在留(注2)する外国人の配偶者又は子

 

(2)過去3年以内に日本への渡航歴を有し、かつ、日本に在留中に出入国管理及び難民認定法を始めとする日本の法令について違反がないこと。

 

(注1)招へい人の在留資格が「外交」「公用」の場合は以下2の提出書類が異なりますので、当館までお問合せください。

(注2)在留期間1年以上を許可されている方

 

2.提出書類

(以下のとおり、身元保証書が不要なことを始め、通常の親族・知人訪問査証の提出書類とは異なりますので御注意ください。)
 

(1)申請人が中国側で用意する書類

提出書類 説明

(a)査証申請書

(ダウンロード)
写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの

(b)旅券

 

(c)戸口簿写し

派出所印のあるページ及び申請人のページ

(d)居住証等の居住証明書

当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ
※北京市の電子居住証または電子居住登記カードをお持ちの方は、派出所で発行される紙の居住証明(「北京市居住(卡)确认单」)が必要です。

(e)招へい人との婚姻又は親子関係が確認できる書類

例:親族関係公証書

 

(2)招へい人(日本に長期間在留する外国人)が用意する書類 (写しも可)

提出書類 説明

(a)招へい理由書(数次)

(ダウンロード)
招へい理由及び数次査証を希望する理由を記載

(b)滞在予定表

(ダウンロード)
可能な限り詳細に記入してください。記入例はこちら

(c)住民票

世帯全員及び続柄の記載があり、その他記載事項に省略のないもの。
ただし、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載不要。

(d)有効な在留カード表裏の写し

当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ
 

(3)申請人又は招へい人が用意する書類

提出書類 説明

申請人又は招へい人の渡航費用支弁能力を証する書類

預金残高証明書、所得証明書等
 
(注1)申請人が複数の場合には、代表者の身分事項を招へい理由書に記入の上、申請人全員の名簿を作成し、添付してください。
(注2)審査の必要上、追加で上記以外の資料の提出を求める場合があります。
 

3.その他関連事項

(1)査証手数料

285元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください。)
 

(2)発給所要日数

申請日の翌日から起算して4業務日で査証を発給します(例:火曜日に受理した場合、翌週月曜日に発給)。ただし、期間内では審査結果が出ない場合もありますので、余裕を持って申請を行ってください。
 

(3)査証の有効期間

有効期間は「1年」(場合によって「3年」)、滞在期間は「90日」となります。有効期間については、審査の結果、当館が決定します。