訪日査証Q&A
令和6年2月23日
○ 本Q&Aは中国国籍の方が中国国内で査証(ビザ)申請を行う場合を想定しています。第三国に居住している中国国籍の方は、居住地を管轄する在外公館にお問い合わせください。 |
1.全般
Q:安徽省に住んでいますが、戸籍(戸口)は天津市にあります。在中国日本国大使館で日本の入国査証を申請することができますか?A:当館で取り扱うことのできる査証申請は、北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区のいずれかに居住する方(右地域内に戸籍を有さない場合、暫住証・居留証により右地域内に居住する方)の申請に限られます。従って安徽省に居住する方については、例えば天津市に戸籍(戸口)を有する場合でも、在上海総領事館で査証申請することとなります。
中国における査証申請先は、申請人の居住地によってそれぞれ次のとおりとなっています。査証申請手続きに関する不明点は、まずは各公館が指定する代理申請機関等へお問い合わせ下さい。
- 在上海日本国総領事館 【上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及び江西省】
- 在広州日本国総領事館 【広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区】
- 在瀋陽日本国総領事館 【遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省】
- 在大連領事事務所 【大連市】
- 在重慶日本国総領事館 【重慶市、四川省、雲南省、貴州省】
- 在青島日本国総領事館 【山東省】
- 在香港日本国総領事館 【香港特別行政区、マカオ特別行政区】
Q:在中国日本国大使館で直接、査証申請をすることはできますか?
A:原則、当館での直接申請は受け付けておりません。指定旅行会社(観光査証)又は代理申請機関(観光以外)を通じて申請してください。
Q:査証申請手続きについて、在中国日本国大使館に微信(Wechat)で相談できますか?
A:できません。査証申請手続きに関する不明点は、まずは当館指定の代理申請機関/指定旅行社へお問い合わせください。
Q:申請の際、パスポートの有効期限に関して条件はありますか?
A:日本への入国時点においてパスポートが有効期限内であれば査証申請は可能です。ただし、日本滞在期間中に有効期限が切れる(出国までに期限が切れる)など、有効期限が迫っている場合には、不要のトラブルを避けるためにも、新たなパスポートを再度入手(更新)した上で査証申請することをお勧めします。
Q:ビザ申請を受付けられなかったのですが、なぜですか?
A:以下に該当する場合は申請をお受けできないことがあります。
(1)日本国籍を有する方からの申請
(2)出身国(地域)・居住国(地域)以外の日本大使館又は総領事館へ申請された場合
(3)現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方からの申請
(4)ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合
(5)別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である場合
(6)提出書類に不備・不足がある場合
(7)旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
(8)代理申請する資格のない方/機関により申請された場合
(9)在留資格認定証明書交付申請中である場合
Q:査証手数料はいくらですか?
A:中国人については、1回限り有効の一次査証については150元、数次有効の査証については300元です(令和5年度料金)。いずれも査証発給時に徴収します。他方で、指定旅行社/指定代理申請機関が別途手数料を徴収します。詳細は各機関に直接お尋ねください。
2.申請書
Q:査証申請書は手書きで記入しても良いですか?A:申請書の記入及び印刷は、Adobe Acrobat Readerをご使用ください。
Q:英語で記載された申請書類(査証申請書、身元保証書、招へい理由書)でも申請できますか?
A:英語で記載された申請書類でも申請いただけます。
Q:査証申請の際に必要となる写真に条件はありますか?
A:縦4.5cm×横3.5cmの大きさで、6か月以内に撮影された写真1葉が必要になります。写真は査証申請書にしっかりとのり付けしてください。また、デジタル加工・修正された写真は不可です。申請書の写真とパスポートの写真の容姿が著しく異なっている場合は、写真の交換をお願いする場合があります。
3.審査
Q:査証申請から発給までどのくらいの日数がかかりますか?A:審査がスムーズに進んだ場合、指定旅行社または代理申請機関からの申請を受理した翌日から起算して、観光査証の場合は5業務日、観光以外の査証の場合は4業務日で査証が発給されます。これには、指定旅行社または代理申請機関から申請人の方に旅券を返却する日数は含みません。また、期間内では審査結果が出ない場合もありますので、余裕を持って申請してください。
Q:予定よりも早く査証を出してもらえませんか?
A:緊急に渡航すべき人道上の理由(在日親族の死亡、重篤な疾病等)がある場合を除き、原則として、早期発給のご要望にはお応えできかねます。
Q:申請した査証の審査状況について教えてください。
A:具体的な審査状況に関しては、お答えできません。査証の発給・不発給の結果については、申請手続きを依頼した各指定旅行社又は代理申請機関へお問い合わせください。
4.査証の不発給
Q:査証が発給拒否となった理由を教えてください。A:査証が発給拒否となった場合の具体的な理由については、どなたに対しても一切回答できませんのでご了承ください。個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは、その情報を悪用し、逆手に取った悪意のある査証申請が行われるおそれがあるためです。
拒否の理由はその申請が査証の原則的発給基準(注)を満たしていなかったためと理解してください。
(注)原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
- 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
A:査証申請を行っても、例えば次のようなケースに当たる場合、あるいは当たるとの疑念が解消されない場合には、発給が受けられないことがあります(発給拒否の具体的な理由については一切申し上げられませんのでご了承下さい)。
- 申請人の旅券が真正かつ有効でない場合
- 申請内容が虚偽であった場合 (例えば、不法滞在歴等は正直に申告して下さい)
- 過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
- 過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
- 本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
- 渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
- 渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認められる場合
A:査証発給拒否になった場合、原則として拒否後6か月間は同じ目的の査証申請はできません。例えば拒否後間もなく同一の申請を受理したとしても、事情が変わっていない以上同一の審査結果になることは明らかであり、6か月程度経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと考えられるためです。ただし、人道的理由(在日親族の死亡、重篤な疾病等)からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので、その様な場合は事前に当館にご相談ください。
5.査証の効力
Q:査証の有効期間と滞在期間はそれぞれどういう意味ですか?A:「有効期間」(査証上の「Date of issue」から「Date of expiry」までの期間)は、その査証を使用して日本に渡航できる期間を指します。
他方、「滞在期間」(査証上の「For stay(s) of」)は、日本に滞在できる期間を指します。ただし、実際に滞在できる期間は、日本到着時に入国審査官が決定します(これを「在留期間」といいます)。
Q:査証発給を受けた後に、査証の有効期間を延長することはできますか?
A:査証の有効期間を延長することはできません。したがって、査証の有効期間内に入国手続きを行うか、あるいは、必要な書類を改めて準備し新しい査証を再度取得する必要があります。
Q:私の入国査証の有効期間はあと1週間で切れますが、同日を超えて日本に滞在することができますか?
A:査証の有効期間と日本での滞在期間とは無関係です。査証の有効期間内であれば、日本への上陸申請を行うことは可能です。日本での滞在期間は、上陸許可の翌日から起算します。具体的な日数は、日本上陸の際入国審査官が押印した上陸許可証印等で確認して下さい。
Q:私は現在、滞在期間90日の短期滞在査証を持っていますが、今度、日本の大学で中国語教師として採用されることになり、在留資格認定証明書を所持して「教授」の査証を取得する予定です。この場合、現在持っている短期滞在査証はどのようになりますか?
A:同一人に対しては、原則として一つの査証しか発給されません。そのため、新たな査証申請を行う際には、現在所持している短期滞在査証を取り消す手続きを行って下さい。
6.旅券
Q:旅券を更新しましたが、古い旅券にまだ有効期限内の査証があります。どうしたらよいですか?A:国籍や氏名、性別、生年月日などの身分事項に変更がなければ、有効査証が貼付されている旧旅券と新しく発給を受けた旅券の両方を携行して、日本で上陸審査を受けることができます。
なお、未使用の電子査証をお持ちの方が旅券を更新した場合は、必ず新しい旅券で査証を再申請してください。
Q:有効な査証が貼られている旅券を紛失しました。新しい旅券を使用して査証の再発給を受けることはできますか?
A:有効な査証が貼られている旅券(または電子査証が付与された旅券)を紛失した場合は、警察署や公安局などの公的機関が発行した紛失・盗難証明書を代理申請機関経由で当館に提出してください。また、新しい旅券への査証発給を希望する場合は、申請書類を準備の上、改めて査証を申請する必要があります。
7.就労・長期滞在(在留資格認定証明書)
※在留資格認定証明書の申請手続きに関する詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。Q:在留資格認定証明書を所持していますが、日本に入国するために査証を取得する必要がありますか?
A:在留資格認定証明書があっても、入国に際しては事前に査証を取得する必要があります。申請に際し必要となる書類は、査証申請関連情報の「就労・長期滞在」をご確認ください。なお、提出書類はいずれも発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。
Q:3か月を超えて日本に滞在する場合には、必ず在留資格認定証明書が必要ですか?
A:就労、留学等の長期滞在目的で日本に滞在する場合には、原則として大使館/総領事館に査証申請する前に、日本の出入国在留管理庁から在留資格認定証明書を取得して下さい。
Q:在留資格認定証明書の手続きは誰がするのですか?
A:在留資格認定証明書を申請できる者は、日本の法務省の規則で細かく決まっていますが、通常、外国人を受け入れる日本の会社や学校の職員が申請を行います。また、配偶者や子女を招へいする場合には、日本に居住する本人の親族が行います。
Q:在留資格認定証明書には有効期間がありますか?
A:在留資格認定証明書の有効期間は発給日から3か月以内です。同証明書を受け取った場合には、速やかに査証を取得し、同証明書の有効期間内に日本に入国して下さい。
Q:在留資格認定証明書を所持して査証申請すれば、必ず査証が発給されるのですか。
A:在留資格認定証明書を所持している場合であっても、査証審査の過程で、同証明書発行時の事情が変更した場合や、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、査証の発給は受けられないことになります。
Q:「日本人の配偶者等」(1年)の在留資格で日本に滞在していますが、現在、中国に一時帰国しています。私の在留期限が間もなく終了するのですが、在中国日本国大使館で在留期間の延長をすることができますか?
A 在中国日本国大使館を含む在外公館で在留期間の延長手続きを行うことはできません。在留期間の延長手続きは、日本の出入国在留管理庁で行う必要があります。
8.再入国許可/みなし再入国許可
※再入国許可及びみなし再入国許可に関する詳細は、出入国在留管理庁にお問い合わせください。Q:日本の永住資格を持っていますが、現在、中国国内にいる父母の看病のため、再入国許可の期間内に日本に再入国することができません。在中国日本国大使館で再入国許可を延長することができますか?
A:再入国許可の有効期間内に再入国することができないことに相当な理由がある場合には、1年を超えず、かつ、当該許可の効力発生の日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲内で、当該許可の有効期間を日本国大使館・総領事館で延長することができます。ただし、日本を出国する前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
また、既に日本での在留期限が終了している場合には、再入国許可の有効期間を延長することはできません。なお、「みなし再入国許可」についても延長はできませんのでご注意ください。
Q:再入国許可が押印されている旅券を紛失してしまいました。どのようにすればいいですか?
A:中国で旅券の再発行を受けた後、再入国許可の発行を受けた出入国在留管理庁(各地方の入国管理局)に直接必要書類等を問い合わせの上、再入国許可の転記等の手続きを行って下さい。当館では再入国許可の転記等の手続きを行うことはできませんのでご了承下さい。
9.短期滞在
Q:短期滞在目的(商用、親族訪問等)で日本に入国した後、滞在期間を延長することは可能ですか?A:原則として滞在期間の延長はできません。日本に入国後、やむを得ず滞在期間の延長が必要な場合には、出入国在留管理庁に相談して下さい。
Q:出発予定日の何日前から査証を申請できますか?
A:特に規定はありませんが、一次査証の場合は有効期間が発行日から3か月間のため、申請が早すぎる場合は、出発前に査証が失効してしまう可能性がありますのでご注意ください。
【観光】
Q:電子査証の申請方法を教えてください。A:現在、電子査証の対象は30日以内の観光を目的とする短期滞在一次査証のみです。
申請方法は当館の指定旅行会社にお問い合わせください。
Q:電子査証はどのように使用しますか?
A :空港にてスマートフォンを使用し、インターネット環境の下で”Visa issuance notice”を表示する必要があります。PDFデータ、スクリーンショット、プリントアウトでの提示は不可です。
詳しくは「査証発給通知書の表示方法」をご確認ください。
Q:電子査証を取得した後に旅券を更新しました。新しい旅券で入国することはできますか?
A:査証申請時に使用した旅券と異なる旅券での入国は認められない可能性が高いです。
必ず新しい旅券で査証を再申請してください。
Q:「十分な経済力を有する者に対する個人観光数次査証」(3年マルチ)を取得しました。諸事情により初回の渡航日程が変更になりましたが、日本へ入国する期限などはありますか?
A:観光数次査証(5年数次査証を除く。)による初回渡航は、査証申請時に提出した滞在予定表のとおりに渡航(滞在)する必要があり、日程に変更がある場合は、査証発給の日から3か月以内の渡航(滞在)日程に変更の上、申請を行った指定旅行社を通じて事前に日程変更届を提出する必要があります。
Q:インターネット上で見つけた査証申請代理業者に連絡したところ、旅券のみ提出すれば観光数次査証を取得できると言われましたが、本当でしょうか?
A:観光査証の基本的な申請書類は「中国国民訪日「団体」・「個人」観光査証」の案内ページに掲載しています。インターネット上で旅券以外の一部または全部の書類の省略が可能と宣伝している代理業者は、高額な手数料を徴収し、当館が認めていない不適切な方法で査証申請を行っている可能性が高いです。
申請の際は必ず当館の指定旅行社をご利用ください。
【親族・知人訪問】
Q:私は中国に長期滞在中の日本人です。中国人の友達と一緒に日本に旅行に行きたいのですが、私が身元保証人(または招へい人)になって、「親族・知人訪問」の査証を申請することはできますか?A :親族・知人訪問査証の身元保証人及び招へい人については、現に日本に居住していることが条件となります。日本での観光が主な目的の場合は、観光査証を申請してください。
【日本人の外国籍配偶者等】
Q:西安に長期滞在中の日本人です。一緒に暮らしている外国籍の配偶者と子を伴って日本に一時帰国したいのですが、外国籍の配偶者と子の査証申請にはどのような書類が必要ですか?A:有効期間6か月以上の滞在資格もしくは永住資格を持って中国に居住している日本人の方が、外国籍の配偶者等を同伴して日本に一時帰国(90日以内)される場合には、「日本人の外国籍配偶者等に係る短期滞在(一次・数次)査証」をご確認ください。
なお、中国人と日本人の間の子に係る査証については、お手数ですが、電話又はメールで当館にお問い合わせください。
【短期商用】
Q:日本側で作成する身元保証書に押印または署名は必要ですか?A:身元保証書や招へい理由書への押印及び署名は不要です。
Q:公務普通旅券を使用して訪日し、企業と打ち合わせを行う予定です。査証の申請方法を教えてください。
A:申請に必要な書類は短期商用等の案内ページをご確認ください。
なお、公務普通旅券をお持ちの方は、中国外交部が指定する代理申請機関である「領事服務中心」を通じて申請する必要があります。当館の管轄地域外にお住まいの方は、まず各地方政府の外事弁公室等にお問い合わせください。
Q:APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)を持っていますが、日本に入国するために査証を取得する必要がありますか?
A:渡航目的が短期商用(短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等)の場合に限り、査証の取得は不要です。
ABTC使用による滞在が可能な日数は最大90日ですが、実際の滞在期間は入国時に入国審査官が決定します。
【乗り継ぎ(通過)】
Q:アメリカのニューヨークへ行くために、日本で乗り継ぎが必要です。査証を取得する必要がありますか?A:乗り継ぎを行う空港で税関及び入国審査エリアを通過する場合は、通過査証が必要です。まずは、ご自身で各航空会社に確認してください。
Q:通過査証の申請手続きについて教えてください。
A:申請手続きの詳細は当館指定の代理申請機関にお問い合わせください。
Q:アメリカの永住許可証(グリーンカード)を所持しています。日本での乗り継ぎが目的の場合、査証は免除されますか?
A:アメリカまたはその他の国の永住資格や査証を持っていても、日本に入国するための査証は免除されません。
Q:日本の会社との打ち合わせのため、日本に1日だけ滞在する予定です。通過査証を申請しても問題ないでしょうか。
A:乗り継ぎ以外に商用や親族・知人訪問等の別の目的がある場合は、たとえ短時間の滞在であっても、必ず渡航目的に応じた査証を申請する必要があります。