中国国民訪日「団体」・「個人」観光査証

令和4年10月4日

1.中国人訪日観光査証とは

本査証(ビザ)は、短期滞在査証のうち観光目的で訪日される方に対してのみ発給され、観光以外の短期滞在目的で訪日される方は対象としていません(一部を除く。)。

本査証による訪日を希望される場合は、当館又は他の日本国総領事館(在中国各在外公館の管轄地域を御確認ください。)により取扱い許可を受けた指定旅行社に申込みを行います。査証申請については指定旅行社が申請代行手続を行うこととなりますので、査証の申請・受領とも申請人が直接各公館で手続を行うことはありません。

観光査証制度では指定旅行社が訪日する中国人の身元保証を行います。したがって、指定旅行社による航空券・船舶等の予約、宿泊場所の予約が必要です。ただし、一部査証では異なる取扱いとなります。詳しくは各指定旅行社に確認してください。

2.査証の種類

 ※提出書類はこちら

(1)「団体観光」査証
中国人が観光目的により団体(グループツアー)で日本を訪問する際に発給する一次査証です。 本制度による旅行団は5名~40名程度で構成され、15日間以内日本国内に滞在する日程が組まれます。
 

(2)「個人観光一次」査証

団体観光とは異なり、添乗員は不要です。この査証の有効期間は「3か月」です。滞在期間は「15日」又は「30日」のいずれかとなり、状況に応じて当館が決定します。
 

(3)「沖縄・東北六県訪問数次」査証

この査証は3年間、複数回使用することができます。滞在期間は「30日」となります。なお、2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。
 
a.沖縄県観光数次査証
1回目の訪日で沖縄県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は、「十分な経済力を有する者とその家族」、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」です。
 
b.東北六県観光数次査証
1回目の訪日で東北六県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)のいずれか、又は複数の県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は、「一定の経済力を有する者とその家族」です。
 

(4)「十分な経済力を有する者に対する個人観光数次」査証

この査証は(3)「沖縄・東北六県訪問数次査証」と同じく3年間、複数回使用することができます。滞在期間は「30日」となります。なお、2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。
対象者は、「十分な経済力を有する者とその家族」です。上記(3)とは異なり、滞在する場所は問いません。
 

(5)「相当な高所得者に対する数次」査証

この査証は5年間、複数回使用することができます。滞在期間は「90日」となります。また、この査証に限り、初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること、申請人本人が航空券・船舶等及び宿泊場所を予約すること、旅行日程を自由に決定・変更することができます。
対象者は、「相当な高所得を有する者とその家族」です。上記(3)とは異なり、滞在する場所は問いません。

3.その他

  • 発給所要日数:当館が受理した翌日から数えて5業務日
  • 観光数次査証(五年数次査証を除く。)による初回渡航は、査証申請時に提出した滞在予定表のとおりに渡航(滞在)する必要があり、日程に変更がある場合は、査証発給の日から3か月以内の渡航(滞在)日程に変更の上、申請を行った指定旅行社を通じて事前に日程変更届を提出する必要があります。
  • 観光査証申請は、指定旅行社を通じて行うこととなります(特に観光数次査証については、直接指定旅行社に申し込む必要があり(※)、指定旅行社以外の旅行社等を通じた申請は一切認められません。)。
  • 外交、公務、公務普通旅券と一般旅券の両方をお持ちの場合であっても、双方の旅券を使用しての査証申請を同時に行うことはできません。

  ※仲介人や友人を通じ、実態と異なる内容の申請が判明した場合、取得済査証でも取消されます。
  ※本査証では、別途旅行社による審査があり、それに要する日数は上記には含まれませんので御注意ください。