親族・知人訪問一次査証(シングルビザ)
令和7年3月24日
親族・知人(注)を訪問するための短期(90日以内)渡航用の査証(ビザ)です。申請時の提出書類は以下のとおりとなります。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
(注)「親族」とは、原則として血族及び姻族3親等以内の関係を指します。また、「知人」には友人を含みます。
- 申請は当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。原則として、個人からの直接申請は受け付けていません。
- 各提出書類は、以下において特に指定する場合を除き、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券、居住証等の原本を除き返却できません。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
1.提出書類
(1)申請人が中国側で用意する書類
提出書類 | 説明 |
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(a)査証申請書 |
(ダウンロード) 写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの |
(b)旅券 |
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(c)戸口簿写し |
派出所印のあるページ及び申請人のページ |
(d)居住証等の居住証明書 |
当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ ※北京市の電子居住証または電子居住登記カードをお持ちの方は、派出所で発行される紙の居住証明(「北京市居住(卡)确认单」)が必要です。 |
(e)在日親族又は知人との関係を証する書類 |
親族訪問の場合:親族関係公証書、出生医学証明書等(親子、兄弟等の関係を証する書類に有効期限はありませんが、婚姻関係を証する書類は発行後3か月以内のもの)
知人訪問の場合:写真、手紙、Eメール、SNSアプリのチャット記録等 |
(2)身元保証人が日本側で用意する書類 (写しも可)
提出書類 | 説明 |
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(a)身元保証書 |
(ダウンロード) |
(b)住民票 |
世帯全員及び続柄の記載のあるもの
※1 全ての住民票について、マイナンバー(個人番号)と住民票コードは記載不要。※2 外国人の方は上記※1以外の全ての記載事項に省略がないもの。 |
(c)在職証明書 |
・会社経営の場合は、法人登記簿謄本・個人事業主の場合は、営業許可証又は確定申告書控の写し・年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意) |
(d)直近の総所得が記載された:・課税(所得)証明書
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・左のうちいずれか1点提出、源泉徴収票は不可。※提出できない場合は、提出できない理由を記した書面(様式自由)及び身元保証人の収入又は所得を証明する資料(銀行の通帳の写し、給与証明書等)を提出。 |
(e)有効な在留カード表裏の写し |
外国人の方のみ |
(注1)申請人が複数の場合には、代表者の身分事項を身元保証書に記入の上、申請人全員の名簿を作成し、添付してください。
(注2)外国籍の方が身元保証人である場合には、原則として次のいずれかの在留資格を有し、かつ在留期間3年以上を許可されて、現在日本に在留中の方とします。
a.「外交」、「公用」、「永住者」又は「特別永住者」(被扶養者を除く)
b.「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動(特定研究活動、特定情報処理活動)」又は「特定活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動若しくは高度経営・管理活動)」
※「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
(注3)招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授が身元を保証する場合には、身元保証書と当該教授又は准教授の在職証明書のみの提出で差し支えありません。
(注4)招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には、下記(3)の「住民票」、「有効な在留カード表裏の写し」に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書又は入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出してください。上記(2)の資料の提出は必要ありません。
(3)招へい人が用意する書類 (写しも可)
提出書類 | 説明 |
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(a)招へい理由書 |
(ダウンロード) |
(b)滞在予定表 |
(ダウンロード) 様式記入例はこちら |
(c)住民票 |
世帯全員及び続柄の記載のあるもの
※1 全ての住民票について、マイナンバー(個人番号)と住民票コードは記載不要。※2 外国人の方は上記※1以外の全ての記載事項に省略がないもの。 |
(d)在職証明書又は在学証明書 |
・会社経営の場合は、法人登記簿謄本・個人事業主の場合は、営業許可証又は確定申告書控の写し・年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意) |
(e)有効な在留カード表裏の写し |
外国人の方のみ |
(f)渡航目的を裏付ける資料(必要に応じ) |
親族の出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的とする場合は、医師の診断書、結婚式場の予約証明書など。なお、出産介護を招へい目的とする場合、母子手帳の写しではなく、出産予定日が記載されている医師の診断書を提出。 |