短期商用等一次査証(シングルビザ)
令和5年4月1日
短期商用等査証(ビザ)申請時の提出書類は以下のとおりとなります。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
(注)「短期商用等」の渡航とは、文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び日本に短期間(90日以内)滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等のための渡航を指します。
- 申請は当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。原則として、個人からの直接申請は受け付けていません。
- 各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券、居住証等の原本を除き返却できません。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
※外交、公務、公務普通旅券と一般旅券の両方をお持ちの場合であっても、双方の旅券を使用しての査証申請を同時に行うことはできません。
1.申請人が提出する書類
提出書類 | 説明 |
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(1)査証申請書 |
(ダウンロード) 写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの |
(2)旅券 |
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(3)居住証等の居住証明書 |
当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ ※北京市の電子居住証または電子居住登記カードをお持ちの方は、派出所で発行される紙の居住証明(「北京市居住(卡)确认单」)が必要です。 |
(4)在職証明書等、職業を証する文書 |
一般旅券によって査証申請する方のみ |
(5)所属機関の営業許可証写し |
一般旅券によって査証申請する方のみ |
(6)戸口簿写し |
派出所印のあるページ及び申請人のページ |
(注)上記(4)については、一般旅券以外の旅券によって査証申請する場合、口上書に添付する申請人名簿に所属先、役職名が明記されていれば提出する必要はありません。
2.日本側招へい機関(注)が提出する書類 (写しも可)
(注)招へい機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体としますが、大学教授が業務上招へいする等の場合には、招へい機関として認めます。
提出書類 | 説明 |
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(1)招へい理由書 |
(ダウンロード) 会社・団体等が招へいする場合、会社・団体名及び役職名を記入してください。押印・署名は不要です。 (申請人が複数の場合には、代表者の身分事項を招へい理由書に記入の上、申請人全員の名簿を作成し、添付してください。) |
(2)滞在予定表 |
(ダウンロード) 可能な限り詳細に記入してください。記入例はこちら。 |
(3)身元保証書 |
(ダウンロード) 押印・署名は不要です。 招へい人が日本国政府中央省庁の課長職・国の独立行政法人及びその研究機関の課長職以上又は大学の教授・准教授以上の方で、業務上招へいする場合には、省略して差し支えありません。 (申請人が複数の場合には、代表者の身分事項を招へい理由書に記入の上、申請人全員の名簿を作成し、添付してください。) |
(4)招へい機関に関する資料 |
国又は地方公共自治体の場合は不要ですが、国の独立行政法人及びその研究機関の場合は課長職以上の方の在職証明書が必要です。 a.法人登記済み機関の場合は、次のうちいずれかの書類
b.法人未登記機関の場合は、次のうちいずれかの書類
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(注)上記(3)及び(4)については、申請人が外交、公務、公務普通旅券所持者である場合は省略して差し支えありません。
3.その他関連事項
(1)査証手数料
150元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください。)
(2)発給所要日数
原則として、申請日の翌日から起算して4業務日で査証を発給します(例:火曜日に受理した場合、翌週月曜日に発給)。審査状況により、上記以外の資料の追加提出をお願いすることもあります。また、審査期間が長くなることもあります。