草の根・人間の安全保障無償資金協力
当館における申請要領
2010年2月
1.申請団体の要件
(1)草の根無償を申請できる団体は、原則、中国国内の地方公共団体(県政府レベル以上)、中国国内で登記されているNGO、医療機関、教育機関です。
(2)日本のNGOについては、02年度から日本NGO支援無償資金協力の支援対象となりましたので、現在は本スキームの対象外となっております(日本NGO支援無償資金協力に関しては、外務省のホームページをご覧ください)。
(3)申請団体が地方公共団体、医療機関または教育機関である場合には、省・自治区・直轄市政府(外事弁公室、商務庁(対外貿易経済合作庁)など)の管理・監督の下でプロジェクトを実施することができるよう、可能なかぎりこれらの機関の推薦・支援を受けるようにしてください。
(4)申請団体が中国国内で登記されているNGOの場合には、外国政府、国際機関等の援助によりプロジェクトを実施した実績が必要です。
2.支援できる分野(ポイント)
(1)支援できる分野は、初等教育、中等教育、医療保健、上下水道衛生施設、貧困層対策、福祉事業、職業訓練・技術指導などです。
(2)大学などの高等教育・研究機関、文化事業、交流事業、スポーツ関連事業などは支援対象となりません。また、個人へ資金を直接供与することはできません。
(3)支援対象分野に該当するとしても、パソコン、テレビ、車輌(救急車等の特殊車輌は除く)に対する支援については、その必要性、草の根無償のスキームとの整合性に関する審査が非常に厳しいことから、プロジェクトの実施にあたり必要な場合には、通常、被供与団体自身の負担において購入していただいております。
(4)案件が日中友好関係の促進に繋がるように工夫されていれば(例えば、小学校建設であれば、学校に「日中友好小学校」という名前を付ける等)、その点は積極的に考慮します。
3.申請方法
(1)上記の基本的な要件を満たしている場合は、下記のリンク先より申請書フォームをダウンロードし、中国語で必要事項を記入の上、見積書等の必要書類を添付して、下記の締切日(必着)までに以下の送付先まで郵送してください。
申請書フォーム [Microsoft Wordファイル(中国語版)]
申請書の書き方 [Microsoft Wordファイル(中国語版)]
【申請書郵送先】
100600 北京市朝陽区建国門外日壇路7号 日本大使館経済部・草の根担当 |
(2)なお、上記の基本的な要件及び申請方法は在中国の各総領事館により若干異なる部分があります。プロジェクトの実施地がある省・自治区・直轄市に応じ、担当する公館が異なりますので、在中国各公館の管轄地域一覧からプロジェクト実施地の担当公館を確認の上、詳細はその担当公館のホームページをご覧ください。
(3)2010年度に実施する案件の申請受付期間は、10年2月1日から10年5月31日までです。なお、各総領事館の受付期間については、それぞれ異なりますので、直接お問い合わせください。
(4)ご申請いただいた案件を不採択とさせていただいた場合には、当館より特段の連絡は行っておりません。10年5月31日までにご申請いただいた案件について同年10月31日までに当館より何らかの連絡がなかった場合には、採択されなかったものとご理解下さいますようお願いいたします。
4.申請から実施までの流れ(参考)
(1)申請受付
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(2)在中国日本大使館による第一次審査
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(3)在中国日本大使館員による現地事前調査
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(4)日本国外務省による第二次審査
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(5)日本国外務省による実施案件の承認
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(6)在中国日本大使館と被供与団体の間で贈与契約締結(署名式の開催)
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(7)被供与団体が調達業者と贈与契約の内容のとおりに調達契約を締結
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(8)在中国日本大使館が調達契約を審査(調達契約の内容・単価等が贈与契約の内容と合致するかを確認)
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(9)在中国日本大使館が通知した供与金額に基づき被供与団体が資金贈与の請求書を提出
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(10)日本大使館が資金贈与の請求書に基づき資金供与
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(11)被供与団体は、口座に入金を確認次第、領収書を発行
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(12)被供与団体による事業の実施(贈与契約が締結された後1年以内にプロジェクトを完成しなければならない)
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(13)被供与団体が事業完了報告書を提出(贈与契約締結後1年以内)
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