新型コロナウイルス感染症(鄭州市政府発表:国外から鄭州市に入境する者に対する14日間の自宅又は集中医学隔離観察措置)
令和2年3月10日
●3月5日,鄭州市政府は,国外から鄭州市に入る者に対し,中国人・外国人に関わらず,一律に14日間の自宅又は集中隔離医学観察を行う旨の通告を発表しました。
●また,通告では,国外から鄭州市に入る者は,(1)健康登録の届出に協力することや,(2)関連規定に違反し,深刻な結果を引き起こした者に法的責任を追及することが定められています。
●これから鄭州市に戻られる予定の方・訪問予定の方は,鄭州市当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,最新情報の収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
○鄭州市発表(中国語)
http://www.zhengzhou.gov.cn/html/www/news6/20200305/2392146.html
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク参照)。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
(参考1)新型コロナウイルス感染症対策本部:水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html(詳細)(参考2)水際対策の抜本的強化について(厚生労働省ホームページ)
※水際対策の抜本的強化に関するQ&Aも掲載しています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●当館ホームページでは,より詳細な新型コロナウイルス関連情報が掲載されていますので,併せご覧ください。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800