新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:北京首都空港到着後の運用変更についての注意喚起等)

令和2年3月11日
●3月11日,北京市政府は,記者会見において,前日(10日)から開始された感染症が深刻な国(日本を含む)からの航空便の乗客の北京首都空港到着後の動きを説明しました。
 
 
●具体的には以下のとおりです。3月10日付けでお知らせした内容と基本的には同じ内容ですが,「新国展」(中国国際展覧中心新館(順義区))が受付所であることが明示されるとともに,目的地への移動に関する説明がありました。
 

(1)北京首都空港到着後,T3ターミナルD区に設置された特設エリアにおいて,すべての乗客に対して衛生検疫,体温検査,問診,トランジットなどの手続きを行った後,目的地まで送り届ける。

 

(2)北京から入国する人の疫病予防・コントロールのため,新国展に専門の受付所を設立し,各省区市と北京市16区および開発区からそれぞれ作業員を派遣し,24時間体制で輸送作業を行う。

 

(3)目的地が北京市以外の省区市である場合,関連する省区市が具体的に輸送と安全保護業務を担当する。

 

(4)目的地が北京市内の場合,管轄する各区が具体的に輸送と安全保護業務を担当する。

  • 固定した住居がある場合,各区が専用車を手配して居住地に送り届け,14日間の厳格な自宅観察を実施する。
  • 固定した住居がない場合,各区が専用車を手配して同区の集中観察所に送り届ける。
  • 短期の北京滞在でビジネスなどの目的地がある場合には,専用車を手配して指定のホテルに送り届けられ,健康管理を受ける。
  • 自家用車の迎えがあり,自宅観察が確定した場合,各区の責任者に出迎え者と乗客の詳細情報を登録し,承諾書を締結した後,間違いがないことを確認の上,居住区に戻ることが許可される。

(5)居住小区に到着した後,街・郷とコミュニティ(社区)に小区の入り口で引き継がれ,(小区等は)自宅観察通知書を提示し,自宅観察承諾書を締結し,14日間の自宅観察に関する要求を実行し,日常のサービスの保障をする。

 
 
●また,同記者会見では,新たに感染症が深刻ではない国から入境する者に対しても,14日間の自宅隔離観察又は集中的な医学観察を行うことが発表されるとともに,以下の方針が示されました。
 

(1)短期滞在で入国し北京に来た人で,かつビジネスなどの目的地がある人は,指定のホテルに宿泊してウイルス検査を行う必要があり,検査結果が出るまでホテルを離れてはいけない。

 

(2)北京に停留せず,首都国際空港や大興国際空港を経由して出国する人は,健康管理を受けなければならない。

※北京市に確認したところ「健康管理」については,体温測定が基本で,体温が正常であれば,支障なく通過できるとのこと。
 
 
●在中国日本国大使館においては引き続き中国政府当局への照会を行うとともに,収集した情報については適時発信してまいります。北京に渡航される場合,空港では係員から中国語で質問をされる可能性がありますので,目的地の住所及び移動方法などについて,必要に応じあらかじめ中国語での表現をご準備ください。
 
 
●現在の措置についても変更される可能性がありますので,引き続き,中国当局やご利用の航空会社の情報にご留意いただくとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有をしていただくようよろしくお願いいたします。
 
 
○北京市の発表(中国語)
 http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/t1621868.htm
 
 

(参考1)日系航空会社の中国=日本路線の変更が発表されています。在中国日本国大使館で,3月10日時点の日系航空会社の中国=日本路線の状況をまとめましたので,航空便の利用を検討されている方はご確認下さい。

 

(参考2)日本路線のある主な航空会社のホームページ

 

【日系】

【中国系】

 
 
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
 
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
 
在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
 (在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
  https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
 
(問い合わせ先)
 在中国日本国大使館(領事部)
  領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
  上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800