新型コロナウイルス感染症(陝西省発表:国外から陝西省に戻る者に対する14日間の集中隔離措置等)

令和2年3月17日
●3月16日,陝西省政府は,3月17日0時から,国外から陝西省に戻る者に対し,中国人・外国人に関わらず,PCR検査や14日間の集中隔離等を行うことを発表しました。(詳細は下記の通告の内容をご確認下さい。)
 
●措置の具体的な内容については,地域や住まいによって異なる可能性もありますので,これから日本等から陝西省に戻る予定の方・訪問予定の方は,陝西省及び各市・県当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,最新情報の収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
 
 

【公告の内容】

 

国外から陝西省に戻る者への感染症予防・コントロールを更に強化することに関する陝西省新型コロナウイルス感染対策領導小グループの通告

 
国外から感染症が流入するリスクが高まっているので,国外からの感染症の流入を有効に防止し,人民の健康と生命の安全を保障するために,国外から陝西省に戻る者への感染症予防・コントロールを更に強化することに関し,以下のとおり通告する。
 
1.3月17日0時から,国外から陝西省に戻る中国公民又は外国公民は,国外から直接陝西省に来る者又は国内のその他の都市からトランジットで当省に入る者のいずれについても,速やかに自主的に,本人の基本的な情報,健康状況,活動経歴を駅,空港等の検疫担当者と社区の職員に事実どおり報告し,関係機関によるPCR検査の実施,14日間の集中隔離等の感染症予防・コントロール措置に積極的に協力しなければならない(関連費用は個人負担)。
 
2.国外から陝西省に来る(戻る)中国公民又は外国公民は,隔離期間中に関連の症状が出た場合,速やかに防護措置を取らなければならず,各集中隔離所の専用車で発熱外来に移送され,診察・検査を受ける。検査費及び確定症例,疑似症例の診察・治療費は医療保険政策に基づき精算する。医療保険未加入者については,医療費は原則患者個人の負担となる。
 
3.陝西省全域の各級の党・政府機関,企業・事業組織の職員は,親族,友人及び関係する者が国外から陝西省にまもなく戻るとの情報を得た後,本人の所属する組織に状況を必ず直ちに報告し,(報告を受けた)組織は,その情報を直ちに所在する県(市,区)の感染症予防・コントロール部門に報告しなければならない。雇用主は「雇用する者が責任を負う」,「経営する者が責任を負う」との原則に基づき,自ら進んで所在する郷鎮,街道,社区に国外から陝西省に戻る者の情報を報告しなければならない。(感染症の患者と)接触した経歴や渡航(滞在)歴を隠したり,感染症予防・コントロール措置を拒んで実施せず,新型コロナウイルス肺炎の感染又は感染のリスクを引き起こした国外から陝西省に戻った者に対し,法に基づき,責任を厳しく追及する。
 
4.郷鎮,街道,社区,村組織及び受入れ組織,ホテル等は国外から陝西省に戻った者の情報の登録と健康状況の登録を必ず行い,直ちに所在する県(市,区)の感染症予防・コントロール部門に報告し,速やかに検査,及び入境者に対する管理・コントロールを行い,集中観察等の業務を協力して行わなければならない。規定に基づき,入境者の情報を報告せず,予防・コントロールの責任を果たさない場合は,法律・規定に基づき厳格に処理する。
 
5.市民が国外から陝西省に戻った者が入境後,事実どおりに報告していない,または隔離規定を遵守していない等の状況を発見した場合は,市,県の感染症予防・コントロール指揮部に通報することを要請する。各市,県の感染症予防・コントロール指揮部は宿直体制を取り,専用電話を設置し,関連する者の日程の報告と市民からの通報を聴取し,法律法規に基づき管理サービスをしっかりと行わなければならない。

  
○陝西省政府の発表(中国語)
 http://sxwjw.shaanxi.gov.cn/art/2020/3/17/art_10_68990.html
 
 
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
 
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
 
在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
 (在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
  https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
 
(問い合わせ先)
 在中国日本国大使館(領事部)
  領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
  上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800