新型コロナウイルス感染症(内蒙古自治区発表:国外から内蒙古自治区に来る者に対する14日間の集中医学観察等)

令和2年3月17日
●3月15日,内蒙古自治区政府は,国外から内蒙古自治区に来るすべての者に対し,中国人・外国人に関わらず,14日間の集中隔離医学観察を行うことを発表しました。(詳細は下記の「公告の内容」をご確認下さい。)
 
●措置の具体的な内容については,地域や住まいによって異なる可能性もありますので,これから日本等から内蒙古自治区に戻る予定の方・訪問予定の方は,内蒙古自治区及び各市・県政府当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,最新情報の収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
 
 
【公告の内容】

 

国外からの感染症の流入防止に関する内蒙古自治区新型コロナウイルス感染症予防・コントロール指揮部の公告
(2020年3月15日)

 

新型コロナウイルス感染症の蔓延を効果的に防止し,人民の健康と生命の安全を保障するため,「中華人民共和国伝染病防治法」と国務院新型コロナウイルス感染症予防・コントロール対応合同メカニズムの関連の要求に基づき,内蒙古自治区における国外からの感染症の流入防止措置に関して以下のとおり公告する。

 
1.国外から内蒙古自治区に来るすべての者(外国籍の者及び帰国する中国の公民,香港・マカオ・台湾の者を含む)は,必ず事前に,自主的に,事実どおり,目的地の社区或いは組織に,身分情報,電話連絡先,滞在先国,(内蒙古自治区に)戻る日,利用する交通機関,14日以内の日程,健康状況,入境目的等の情報を登録し,入境時には規定に基づき事実のとおり「情報登録カード」に記載しなければならない。
 
2.国外から内蒙古自治区に来るすべての者は,到着後,14日間の集中隔離医学観察が必要である。
 
3.14日以内に内蒙古自治区に来た者で,集中隔離医学観察をまだ行っていないものは,所在地の社区に速やかに報告し,所在地で集中隔離医学観察措置を行わなければならない。各行政事業組織,従業員を雇用する企業及び市民は,国外から内蒙古自治区に来た者が国外滞在歴を隠蔽したり,隔離措置をとっていないことを知った場合には,所在する社区に報告するか,110番通報をすることができる。
 
4.国外から内蒙古自治区に来たすべての者の内蒙古自治区での集中隔離医学観察期間中に発生した費用は,原則,本人負担となる。
 
5.入境者は内蒙古自治区にいる間,所在する場所の感染症予防・コントロール関連規定を遵守しなければならない。感染症・予防コントロール措置を拒否し,協力しない者に対し,法に基づき,責任を追及する。
 
6.本公告は公表の日から執行される。
 
  
○内蒙古自治区政府の発表(中国語)
 http://www.nmg.gov.cn/art/2020/3/15/art_6536_307417.html
 
 
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
 
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
 
在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
 (在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
  https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
 
(問い合わせ先)
 在中国日本国大使館(領事部)
  領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
  上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800