新型コロナウイルス感染症(甘粛省発表:国外から甘粛省に戻る者に対する観察措置等)
令和2年3月17日
●3月14日,甘粛省政府は,国外から甘粛省に戻るすべての者に対し,中国人・外国人に関わらず,厳格な検査・検疫,観察等の措置を行うことを発表しました。
また,甘粛省蘭州市政府においては国外から戻る者に対し,最低14日間の集中隔離医学観察を要する旨の発表をしていますので,併せてお知らせします。(詳細は下記の「甘粛省の通告」,「蘭州市の通告」をご確認下さい。)
●措置の具体的な内容については,地域や住まいによって異なる可能性もありますので,これから日本等から内蒙古自治区に戻る予定の方・訪問予定の方は,甘粛省及び各市・県政府当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,最新情報の収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
【1.甘粛省の通告】
国外から甘粛省に戻る者への感染症予防・コントロールの更なる強化に関する通告
国外からの新型コロナウイルス肺炎の流入を効果的に防ぎ,人民の生命の安全と健康を保障するため,国外から甘粛省に戻る者への感染症予防・コントロールの更なる強化について,以下のとおり通告する。
1.国外から甘粛省に戻る者は,中国公民であろうと,外国人であろうと,国外から直接当省に来る者であろうと,国内のその他の都市からトランジットで当省に入る者であろうと,必ず直ちに,本人の基本的な情報,健康状況,活動記録を駅,空港の検疫担当者に事実のとおり報告し,疾病コントロール部門が行う厳格な検査・検疫,観察等の予防・コントロール措置に自ら進んで協力しなければならない。
2.(感染症の患者との)接触の経歴,滞在歴を隠蔽したり,病状を故意に偽って報告したり,感染症の予防・コントロール措置を拒んで実施せず,新型コロナウイルス肺炎の感染又は感染のリスクを引き起こした国外から甘粛省に戻った者に対し,法に基づき,責任を追及する。
3.雇用主は,「雇用者が責任を負う」,「経営者が責任を負う」との原則に照らし,所在地の郷鎮,街道,社区に,国外から甘粛省に戻った者の情報を自ら進んで報告しなければならない。速やかに報告を行わず,感染症の感染リスクを引き起こした場合には,法規に基づき責任を追及する。
4.郷鎮,街道,社区,村組織及び受入れ組織,ホテル等は,国外から甘粛省に戻る者の情報登録と健康登録を必ず行い,直ちに現地の感染症予防・コントロール部門に報告し,速やかな検査,入境者に対する管理・コントロールを行い,協力して集中観察等の業務を行わなければならない。規定に則り入境者の情報を報告せず,予防・コントロールの責任を果たさなかった場合,法規に基づき厳格に処理する。
5.多くの市民が,予防・コントロール措置に違反した国外から甘粛省に戻った者について通報を行うことを奨励する。通報電話:0931-12320
甘粛省新型コロナウイルス予防・コントロール対応合同指導小グループ
2020年3月14日
○甘粛省政府の発表(中国語)
http://wsjk.gansu.gov.cn/single/10910/84806.html
http://wsjk.gansu.gov.cn/single/10910/84806.html
【2.蘭州市の通告】
新型コロナウイルス肺炎の国外からの流入防止に関する蘭州市公安局の通告
新型コロナウイルス肺炎の国外からの流入を効果的に防止し,蘭州市の全市民と国外から蘭州に戻る者の生命の安全と健康を保障するため,関連の要求を以下のとおり通告する。
1.感染症の予防・コントロール期間中,国外から蘭州市に戻る全ての外国籍の者と中国公民(甘粛省のイミグレーションから入境する者及び省外のイミグレーションからトランジットで当市に入るものを含む)は,自主的に,本人の基本的な情報,入境日時,経由するイミグレーション,利用する交通機関,健康状況等の情報を,所在する街道,社区,組織に申告しなければならない。入境者の親族又は受入れ組織はその入境前に,事前に,所在する街道,社区又は派出所に申告しなければならない。固定の住所がない者は,自ら進んで所在地の派出所に申告しなければならない。
2.「雇用主が責任を負う」,「貸出し者が責任を負う」,「経営者が責任を負う」との原則に基づき,雇用主,部屋の貸出し者及びホテル等は自主的に,街道,社区又は派出所に国外から蘭州に戻る人の情報を報告しなければならない。
3.国外から蘭州に来る全ての者は,衛生健康部門及び所在する街道,社区に自ら進んで協力し,隔離医学観察に関する市の予防・コントロール対応合同領導小グループの関連規定を厳格に実施し,少なくとも14日の集中隔離を行わなければならない。発熱,咳等の症状が現れた者は,直ちに街道,社区に報告し,規定に従い防疫措置を講じなければならない。
4.国外から蘭州に戻った者が故意に隠蔽し報告せず,規定に従った防疫措置を実施せず,受入れ組織と宿泊先が速やかに報告せず,良くない結果を招いた場合,公安機関は法に従い,責任を追及する。市民には関連の者の情報について110番で通報することを要請する。
蘭州市公安局
2020年3月13日
○蘭州市政府の発表(中国語)
http://www.lanzhou.gov.cn/art/2020/3/13/art_127_864195.html
http://www.lanzhou.gov.cn/art/2020/3/13/art_127_864195.html
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800