新型コロナウイルス感染症(北京市政府回答:国外から北京に来るすべての者に対する集中隔離措置の実施(追加情報(2))

令和2年3月17日
●北京市政府は,3月16日以降,国外から北京に来るすべての者に対する14日間の集中隔離措置をとっています。この措置に関し,在中国日本大使館が北京市当局から確認した情報は以下のとおりです(なお,北京市政府の措置の概要は,こちらをご参照下さい)。
 
1.自宅観察を申請することができる「単独の住居を有し,住居内にその他の同居者がいない者」について
 
  • 「単独の住居」とは,通常の公寓などの住居のことであり,北京における固定の住居を意味している。
  • 自宅観察に同意するかどうかは住居が所属する社区が判断するところ,同意の条件は社区によって異なるため,事前に社区に連絡し,自宅観察に対する同意を得ることが必要。
  • 今後,勤務先の企業が契約した集合住宅に住む予定であって,かつ,工作・居留許可をこれから取得する予定の者も,自宅観察を申請することはできる。ただし,自宅観察に同意されるためには,必ず事前にその住居が所属する社区に連絡して申請をし,同意を得ることが必要。
2.自宅観察を申請することができる「未成年」について
 
  • 「未成年」とは18歳未満である。
  • 北京市政府は,未成年がいる場合は,未成年者の世話人1名も自宅観察を申請することを認めている。未成年者とその両親が北京市に戻るケースは,北京市政府の発表を厳格に適用すれば,両親のいずれかは集中観察所となるホテルへ移動いただくことになるが,両親とも自宅観察とすることを希望するならば,事前にその住居が所属する社区に連絡し,同意を得ることが必要。社区の同意が得られた場合,北京首都空港到着後に「新国展」(北京中国国際展覧中心新館)まで移動し,そこで職員に両親とも自宅観察とすることに社区の同意が得られた旨説明していただきたい。
3.在中国日本大使館からの補足説明
 
  • これから北京市へ移動し,自宅観察の申請を希望される方は,事前にお住まいの公寓などに連絡し,ご自身が自宅観察が可能かどうかを確認して下さい。
  • 自宅観察について同意が得られた場合,北京首都空港到着後の手続きを円滑に進めるため,できる限りお住まいの公寓からの同意を文書にし,関係する職員に示すことができるよう,あらかじめご準備することをお勧めします。
  • 北京首都空港に実際に到着した方々からは,空港到着後自宅やホテルに到着するまでに数時間~10時間程度要したとの情報が当館に寄せられています。また,北京首都空港到着後は食事や飲料を購入する機会が無かったとの情報もありますので,あらかじめ日本の空港などで購入しておくことをお勧めします。
  • 「新国展」から自宅やホテルまでは政府当局が用意した大型バスで移動することになりますが,目的地到着まで数時間要したケースもありましたので,御手洗いについて,北京首都空港などお気づきのタイミングで済ますことをお勧めします。
  • 北京首都空港では,預け入れ荷物は,通常のターンテーブルではなく,ロビーなどで受け取り,その後,全員バスで「新国展」へ移動します。その際,運搬用のカートは無かったとの情報がありますので,お手荷物はご自身で運搬できる数・量とすることをお勧めします。
 
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
 
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
 
在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
 (在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
  https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
 
(問い合わせ先)
 在中国日本国大使館(領事部)
  領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
  上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800