新型コロナウイルス感染症(新疆ウイグル自治区発表:国外から新疆ウイグル自治区に来る者に対する14日間の集中医学観察等)
令和2年3月23日
●3月18日,新疆ウイグル自治区政府は,3月19日0時から,国外から新疆ウイグル自治区に来るすべての者に対し,中国人・外国人に関わらず,PCR検査と14日間の集中隔離医学観察を行うことを発表しました。(詳細は下記の「発表の内容」をご確認下さい。)
●措置の具体的な内容については,地域や住まいによって異なる可能性もありますので,これから日本等から新疆ウイグル自治区に戻る予定の方・訪問予定の方は,新疆ウイグル自治区及び各市・県政府当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,最新情報の収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
【発表の内容】
新疆は,国外から新疆に来た者への感染症予防・コントロールを強化
国外からの新型コロナウイルス感染症の流入を効果的に防止し,市民の身体の健康と生命の安全を保障するため,3月18日,新疆ウイグル自治区新型コロナウイルス感染症工作指揮部は,国外から新疆に来た者への感染症予防・コントロールを更に強化する旨の通告を発表した。
・3月19日0時から,国外から新疆に来る中国人または外国人は,国外から直接または国内のその他の都市からトランジットで新疆ウイグル自治区に入る場合,必ず直ちに,自発的に駅,空港等の検疫担当者と社区の職員に対し,関連の情報を事実どおり報告し,関連組織が行うPCR検査,14日間の集中隔離等の感染症予防・コントロール措置に積極的に協力しなければならない(費用は個人負担)。
・海外から新疆に来た中国人または外国人は,隔離期間中に関連の症状が現れた場合,速やかに個人の防護を行い,各集中隔離所の専用車で発熱外来に送られ診察・検査を受ける。検査費用及び確定症例,疑似症例の診療費は医療保険政策に基づき精算される。医療保険未加入者については,医療費は原則として,患者個人が負担する。
・新疆ウイグル自治区の各級の党・政府機関,企業・事業組織の職員は,親族,友人及び関係する人員が国外から新疆に来るとの情報を得た場合は,直ちに,当該者が所属する組織に状況を報告し,同組織は直ちに情報を当地の感染症予防・コントロール部門に報告しなければならない。(感染者との)接触歴,滞在歴を隠蔽し,病状について嘘の報告をし,感染症予防・コントロール措置を実施せず,新型コロナウイルス感染症の感染または感染リスクを引き起こした国外から新疆に来た人員は,法に基づき法律的責任を追及する。
○新疆ウイグル自治区政府の発表
http://www.xinjiang.gov.cn/xinjiang/xjyw/202003/3469da9b8f954921848aef382ee0b9aa.shtml
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。更に今般「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されましたので,併せてご確認下さい。
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800