新型コロナウイルス感染症(山西省発表:国外から山西省に入る者に対する14日間の集中医学観察等)
令和2年3月24日
●3月19日,山西省政府は,国外から山西省内に移動するすべての者に対し,原則,14日間,集中隔離所において集中隔離医学観察を行うことを発表しました(詳細は下記の【通告の内容】をご確認下さい)。
●発表によれば,集中隔離医学観察は,原則,集中隔離所(目的地の県(市,区)が指定するホテル)において行われますが,(1)70歳以上の高齢者,(2)14歳以下の未成年者,(3)妊婦,(4)基礎疾患を患っているなどの理由により集中隔離所での集中隔離医学観察に適さない場合は,山西省政府が定める担当者による厳格な評価を経た後,自宅隔離観察を行うことができるとされています。担当者の連絡先は,山西省政府のホームページ(下記リンク)で検索することが可能です。
・担当者の連絡先(中国語) http://wjw.shanxi.gov.cn/wjywl02/25269.hrh
※なお,在中国日本国大使館から山西省政府当局に確認したところ,自宅観察を申請しようとする場合は,上記担当者のほか,お住まいの社区にも事前に連絡するよう注意喚起がありましたので,必ずお住まいの社区にもご連絡をお願いします。
●また,発表によれば,国外から山西省内に移動する場合,上記の山西省政府が定める担当者と連絡をとり,山西省に移動する日程などを報告するとともに,出迎え時間や方法を確定しなければいけないとされています。
●今後山西省内へ移動することを検討している方におかれては,上記の措置の内容を確認の上,山西省政府が定める担当者に必ず連絡をとるようにしてください。また,自宅での隔離観察を申請しようとする場合,必ず,お住まいの社区に連絡をとるようにしてください。
【通告の内容】
国外から山西省に入る者への管理の更なる厳格化に関する通告
(山西省新型コロナウイルス感染症予防・コントロール工作領導小グループ弁公室 2020年3月19日)
国外からの感染症の流入を厳重に防止し,速やかに感染源をコントロールし,感染を断ち切るため,国外から山西省に入る人員への管理の更なる厳格化について,下記のとおり通告する。
1.通告の日(3月19日)から,国外から山西省に入るすべての人員は,目的地の県(市,区)の集中隔離所において集中隔離を実施する。
2.国外から来るすべての人員は,山西省に入る前,自発的に,目的地の県(市,区)の国外から山西省に入る人員の出迎え・移送班の担当者と連絡を取り,山西省に戻る日程及び関連情報を報告し,出迎え時間と出迎え方法を確定しなければならない。同担当者の連絡先は,山西省衛生健康委員会HPで検索することができる。国外から山西省に入った人員で,滞在歴,(感染者等との)接触歴を隠蔽した者は,法に基づき責任を追及する。
3.山西省に入る過程において,個人の防護をしっかりとし,最短時間で,最短の行程で目的地に到達するようにしなければならない。途中で逗留してはならない。
4.70歳以上の高齢者,14歳以下の未成年,妊婦,基礎疾患を患っている等の原因で,集中観察に適さない者は,厳格な評価を経た後,看護者の防護に関する条件を満たした上で,自宅隔離観察を行うことができる。
5.各県(市,区)は,所属地の責任,組織・法人の責任及び社区の責任が着実に果たされるようにし,国外から山西省に入る人員が,集中隔離を実施しないまま,或いは隔離期間満了前に社区,組織及び家庭に入ることを断固として制止しなければならない。
○山西省政府の通告(中国語)
http://wjw.shanxi.gov.cn/gsggl08/25283.hrh
(参考)太原市政府の集中隔離に関する通告(中国語)
http://www.taiyuan.gov.cn/doc/2020/03/22/963838.shtml
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。更に今般「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されましたので,併せてご確認下さい。
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800