国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」に関する査証申請)
令和2年11月27日
(2021/3/22 更新)
※現在、「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」の運用は停止されています。
日本への新規入国に際して、当館では、以下のとおり、11月30日から「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」による査証申請の受理を開始します。
※「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」とは、ビジネス上必要な人材等の出入国について、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組み(試行)で、本措置については以下の外務省ホームページ(日本語)(英語)を参照願います。
(注)「レジデンストラック」については、10月9日から既に査証申請の受理を開始している手続(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用目的」及び「在留資格認定証明書所持者」))と同じです。
2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。
1 対象者及び渡航目的
(1)対象者
中国国籍を有し、中国国内に居住する方(注)及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可所持者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方(注)香港及びマカオに居住する方は対象外です。
(2)渡航目的
【ビジネストラック】
(ア)短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
(イ)就労・長期滞在目的(以下の在留資格認定証明書を所持する方。)
- 在留資格「経営・管理」
- 在留資格「企業内転勤」
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
- 在留資格「介護」
- 在留資格「技能実習」
- 在留資格「特定技能」
- 在留資格「高度専門職」
- 在留資格「特定活動」
- 在留資格「教授」
- 在留資格「芸術」
- 在留資格「宗教」
- 在留資格「報道」
- 在留資格「法律・会計業務」
- 在留資格「医療」
- 在留資格「研究」
- 在留資格「教育」
- 在留資格「興行」
- 在留資格「技能」
- 在留資格「研修」
【レジデンストラック】
対象となる渡航目的については、当館ホームページ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用目的」及「在留資格認定証明書所持者」)」を参照願います。
2 申請受理開始
2020年11月30日から申請受理開始(注)
(注)レジデンストラックについては、10月9日から既に査証申請の受理を開始している手続(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用目的」及び「在留資格認定証明書所持者」))と同じです。
なお、本措置に関して、上記1の対象者のうち、以下に該当する方については、当館では原則として申請を受理しません。
- 当館管轄地域内居住者以外の方
- 日本への上陸申請日前14日以内に入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方
3 提出書類
本措置に関する申請は、当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。
個人からの当館への直接申請は受け付けていません。
なお、審査上必要な場合は、申請受理後に追加書類の提出を求める場合があります。
【ビジネストラック利用申請者】
(1)短期滞在(商用目的に限る。)
- 査証申請書(顔写真貼付)
- 旅券
- 申請人の在職証明書
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
- 戸口簿写し
- 誓約書(写し2通):ビジネストラック用、日本側受入企業等で作成
- 本邦活動計画書(写し2通)、日本側受入企業等で作成
- 中国政府発行の居住許可証等写し(中国以外の国籍者のみ)
(2)就労・長期滞在目的
- 査証申請書(顔写真貼付)
- 旅券
- 在留資格認定証明書(原本)及びその写し1通
- 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
- 戸口簿写し
- 誓約書(写し2通):ビジネストラック用、日本側受入企業等で作成
- 本邦活動計画書(写し2通)、日本側受入企業等で作成
- 中国政府発行の居住許可証等写し(中国以外の国籍者のみ)
(注1)誓約書及び本邦活動計画書は、日本側受入れ企業や団体で申請人1人につき1通ずつ作成してください。なお,誓約書は「ビジネストラック」と「レジデンストラック」で様式が異なりますのでご注意ください。また、いずれのトラックについても誓約書の法人番号欄には必ず13桁の法人番号を記入する必要があります。これ以外の番号が記載されている場合又は法人番号が記載されていない場合は原則として査証申請を受理することができません。
(注2)当館に提出された誓約書写し及び本邦活動計画書写し各2通のうち1通は、審査終了後に代理申請機関を介して返却しますので、本邦入国の際、COVID-19に関する検査申告書と併せて検疫官に提出してください。(詳細は6留意事項(3)を参照してください)
(注3)技能実習生の方の誓約書は、本邦内の監理団体が受入手続を行っている場合は監理団体名で作成、受入先が監理団体を介さず企業単独で技能実習生の受入手続を行っている場合は、本邦内の実習先企業名で作成の上、提出してください。
(注4)日系企業が推薦する中国人の短期商用査証の申請の場合も本邦所在の本社等による書類作成は免除になりませんので、上記すべての書類を提出するようにしてください。
(注5)就労・長期滞在目的の方の在留資格認定証明書による査証申請については、上記提出書類のほか、在留資格別に追加で書類を提出願います。なお、在留資格別の提出書類は、以下の当館ホームページを参照願います。
○在留資格認定証明書による査証(当館ホームページ)
【レジデンストラック利用申請者】
提出資料については、当館ホームページ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用目的」及「在留資格認定証明書所持者」)」を参照願います。なお、誓約書はビジネストラックとレジデンストラックで様式が異なりますので、レジデンストラック利用申請者は必ず「レジデンストラック用」誓約書を使用してください。
4 査証発給までの所要日数
本措置に関して、標準処理期間は設けません。
なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には一切対応しませんので留意願います。また、審査の結果、不発給となる場合があります。
5 査証手数料
190元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは代理申請機関にお問合せください。)
(注)本措置においては、数次査証の発給は行いません。
6 留意事項
(1)本措置開始後、多数の申請が寄せられた場合、一時的に申請受理を停止することがあります。なお、一時停止までに当館が申請受理した案件については、審査、発給を継続します。
(2)当館にすでに査証申請しており、訪日目的が申請済みの訪日目的と同一であり、本措置を利用する方については、代理申請機関を通じて、誓約書写し、本邦活動計画書写し各2通(本邦活動計画書は、「ビジネストラック」利用者のみ)を追加提出してください。
(3)本措置により日本に入国する際は、以下の点にご注意ください。
ア 本措置により日本へ入国する際には、誓約書写し、本邦活動計画書写し及びCOVID-19に関する検査申告書(本邦活動計画書とCOVID-19に関する検査申告書は、「ビジネストラック」利用者のみ)を検疫官に提出する必要があります。
なお、COVID-19に関する検査申告書は、「ビジネストラック」を利用して日本に渡航する方自身で記入・署名の上、出国前72時間以内に検査を受けて、中国国内の認可された医療機関で発行されたCOVID-19の検査証明書を必ず添付してください。中国国内の認可された医療機関で発行された検査証明書が添付されていない場合は無効となります。
また、中国からの出国時、航空会社職員からCOVID-19検査証明等の提示を求められることがあるので、その場合は提示してください。
イ 日本での入国審査の際,これらの必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となること。
ウ また、偽変造された文書を提示するなどして、上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあること。
エ 入国時にCOVID-19検査陰性証明を提示しない場合は、ビジネストラックは利用できず、14日間の自宅等待機を要請されること。
(4)日本への入国に際しては、誓約書に記載している防疫措置に従っていただく必要があります。なお、「ビジネストラック」による査証発給後、日本入国時にはスマートフォンに接触確認アプリ等を導入する必要がありますので、入国時までに導入、設定をしてください。
【接触確認アプリ等のインストール方法等】
(5)本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効されます。詳しくは代理申請機関にお問い合わせください。
7 問合せ窓口
本措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。