「日中青少年交流推進年」認定行事について(行事の認定,ロゴマーク使用申請について)

平成31年4月5日
「日中青少年交流推進年」イベントカレンダー(外務省HP)

安倍総理大臣は、昨年10月の訪中時に、李克強(り・こくきょう)中国国務院総理との間で、両国国民の相互信頼・理解を醸成する観点から、双方向の国民交流、特に若い世代等の交流を更に拡大する必要があるとの認識を共有しました。その上で、河野太郎外務大臣と王毅(おう・き)国務委員兼外交部長との間で「日本国政府と中華人民共和国政府との間の青少年交流の強化に関する覚書」に署名し、2019年を「日中青少年交流推進年」と銘打って、今後5年間で3万人規模の青少年交流を実施していくことで一致しました。

外務省としては、日中間の青少年交流の強化を後押しするため、地方自治体、企業、教育機関、民間団体等の皆様にも積極的に参加していただくべく、本「推進年」の趣旨にふさわしい行事に対し、「日中青少年交流推進年」行事としての認定を行うこととしました。

認定基準、認定行事の特典、申請方法、注意事項などは以下のとおりです。
 

1 行事認定基準

(1)原則として、2019年1月1日から2019年12月31日までの期間において実施されるもので、日中青少年交流のコンセプトに合致するものであること。
 
(2)行事の内容及び目的が明確であり、実現の見込みが高いものであること。
 
(3)行事実施に係る費用については、主催者側が一切の責任を負うこと(政府機関や国際交流基金、民間基金等の助成を受けることは差し支えありません。)。
 
(4)なお、以下の行事は行事認定、ロゴマーク使用許可の対象外とする。
  • 宗教活動を目的とするもの
  • 特定の主義・主張、政策の普及を目的とするもの
  • 政治活動や選挙運動を目的とするもの
  • 特定の組織による営利活動の性格を有するもの
  • その他、当該ロゴマーク使用許可として適当でないと判断するもの(専ら特定のグループ間の交流を目的とするもの等、文化事業の成果が広範囲に還元できないと判断される行事や、公共の秩序又は善良な風俗を害すると判断する行事等)。
 

2 認定行事の特典

(1)認定された行事は、その行事の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、名称及びロゴマークを使用することができます。
 
(2)認定された行事は、公式イベントカレンダーに掲載されます。
 
ロゴマーク(CJハート)について
「日中青少年交流推進年」のロゴマークとして、CJハートマークをモチーフにして使用することになりました。日中間の心と心の交流をモチーフとして、China-Japanの頭文字「C」と「J」を組み合わせ、ハート(心)を形作っているこのマークは、「2007日中文化・スポーツ交流年」(日中国交正常化35周年)以来、2018年の日中平和友好条約締結40周年を含め、日中の交流事業の中で継続して使用され、日中交流活動のシンボルとして広く認知されています。
 
ロゴマーク使用方法について(PDF)
 

3 申請方法

以下(1)の資料を、(2)まで御送付ください。資料の不備や記載事項に不明点等ある場合には、当方から御連絡を差し上げることがありますので、あらかじめ御了承下さい。行事認定の結果については、外務省より後日文書で通知します。
 

(1)提出書類

 
(注1)既に他の政府機関及び国際交流基金の助成や後援名義使用の承認・許可を得ている行事については、その承認・使用許可書の写し、参加申請書及びその他行事概要の分かる関連資料の提出のみで結構です(詳しくは、下記(2)の連絡先にお問い合わせください。)
 
(注2)行事終了後は、3か月以内に、行事報告書(行事内容、開催期間、規模、参加者数、会計収支報告等)及び行事の内容や結果が分かるその他の書類、写真等を下記(2)の在中国日本国大使館広報文化センター又は在上海日本国総領事館まで提出してください。報告書の内容は外務省ホームページ等に掲載されることもありますので、あらかじめ御了承ください。

行事報告書(ひな形)(Word)
 

(2)参加申請資料送付先及び問い合わせ先(北京又は上海のいずれかに送付してください。)

在中国日本国大使館広報文化センター
〒100-600
北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:010-6532-5847
E-mail:info@pk.mofa.go.jp
 
在上海日本国総領事館広報文化センター
〒200-336
上海市万山路8号
電話:021-5257-4766
E-mail:sh.koubun@sh.mofa.go.jp
 

4 注意事項

(1)郵送で提出された書類は返却いたしません(必要に応じて、あらかじめコピーを作成願います。)
 
(2)審査の経緯・結果等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめ御了解願います。
 
(3)「認定行事」としての名義を付与された場合でも、行事実施に係る全ての責任は行事の主催者にあります。
 
(4)行事内容を変更する場合には、速やかにその内容を書面にて報告して下さい。
 
(5)行事内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には、認定を取り消すことがあります。
 
(6)この行事認定は、事業に対する資金援助を行うことを意味するものではありません。
 
(7)後援名義の使用については、別途外務省HPに掲載している申請方法を御確認ください。