後援名義の使用許可申請
令和3年12月1日
中国で行われる日本関連行事及び日中交流事業に対し、主催団体からの要請に基づき、一定の審査を経た上で後援名義等の付与を行っています。
各種事業を企画されている団体等で、後援名義等の使用を希望される場合は、下記の要領を御確認の上、申請書類を添えて郵送又はメールにて申請ください。
事業の内容によっては後援名義等の使用を認めない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
各種事業を企画されている団体等で、後援名義等の使用を希望される場合は、下記の要領を御確認の上、申請書類を添えて郵送又はメールにて申請ください。
事業の内容によっては後援名義等の使用を認めない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
1.申請受付期間
後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む。)の1か月半前までに申請をしてください。直前の申請や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りすることがあります。2.申請に必要な書類等
後援名義等を申請される場合は、以下の(1)から(5)の書類を御準備ください(類似する書類がない場合には、必ず御作成ください。)。なお、以下の(1)から(3)については、必ず所定の様式にて御作成ください。
必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも、追加書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも、追加書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
(1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書 (Word)
記入に際する注意点- 様式内「4.遵守する事項」を御了承の上、御作成ください。
- 代表者には、事業開催における代表者ではなく、事業主催団体(又は申請団体)の代表者を御記入ください。公印(団体印)の押印は不要です。
- 様式内「3.申請する名義等」については、「在中国日本国大使館後援名義」等と御記入ください。
(2)開催要項 (Word)
記入に際する注意点- 全ての項目に必ず御記入ください。
- 様式内「8.後援名義等の使用開始希望日」については、申請団体が当館後援名義等を使用(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日も含まれます。)される希望日を御記入ください。許可日から等の記入は認められません。
- 様式内「10.本事業の在中国日本国大使館への後援名義等申請歴」の「前回の後援名義等使用許可通知番号」は、当館が交付した使用許可通知書の右上に記載されております。
(3)収支予算書 (Excel)
作成に際する注意点- 作成について御不明な場合は記入例を御参照ください。
- 複数の団体から協賛金等を受ける場合は、団体名及び団体ごとの内訳を記入し、別紙又は収支予算書に御記入ください。
(4)事業の概要に関する書類
- 企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要が分かる資料(全ての事業の申請に少なくともいずれか一点が必要となります。)
- 食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置、また、スポーツ事業等については、事故防止、救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることが分かる資料
(5)主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類
- 役員名簿
- 定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
- 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
- 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性の分かる書類(契約書等)
(ア)過去2年以内に外務省後援名義等使用許可の実績がある事業。ただし、前回の申請以降、内容に変更が生じた場合は同書類を必ず御提出ください。
(イ)官庁、在中外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人
※(イ)においては上記1.も提出不要。3.後援名義等を御使用いただけないもの
- 公序良俗に反する事業
- 営利を目的とした事業又は公益性が乏しい事業
- 政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業
- 政治及び宗教の要素が強い事業
- 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業
- 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業
- 我が国若しくは外国の紹介又は国際親善に役立ち、我が国の外交に寄与することが認められない事業等
- 日本と他国との友好関係の促進に寄与することが認められない事業等
- 開催地の法令に違反する又は違反する恐れのある事業等
- 過去5年以内の申請歴において、当省と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請(「後援名義等使用許可申請書兼誓約書」の4.参照)
- 過去5年以内に外務省の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業又は団体等からの申請
- その他、外交上不適切と認められる事業
4.事業終了後の報告について
事業開催期間満了後、3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合、今後同団体等が扱う事業に対して後援名義等の使用許可申請がなされたとしても、受理いたしません。なお、以下の(1)及び(2)については、必ず所定の様式にて御作成ください。
※事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも、必ず同理由と併せ中間報告として御提出ください。なお、必ず最終的な事業報告を御提出ください。
(1)実施報告書 (Word)
(2)収支決算書 (Excel)
(3)事業実施概要の分かる書類等
(4)後援名義等を使用したパンフレット、ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上、御提出ください。)
5.申請先及びお問い合わせ先
(1)在中国日本国大使館への申請(当館管轄地域内での事業)
継続事業などで担当者を御存じの場合は、直接担当者へ御提出いただいて結構です。初めて申請される事業又は担当者を御存じない場合については、次の送付先まで郵送又はメールにて申請書等を送付ください。
【申請書送付先住所(中国語)】
100600 北京市朝陽区亮馬橋東街1号
日本国駐華大使館 新聞文化中心 後援名義係
【申請書送付先メールアドレス】
E-mail:info@pk.mofa.go.jp
【お問い合わせ】
在中国日本国大使館 広報文化センター 後援名義係
電話番号:010-6532-5847
E-mail:info@pk.mofa.go.jp
受付時間(中国時間):9時~12時、13時~17時
(日本時間):10時~13時、14時~18時
※外務省、総領事館への申請に関するお問い合わせは受け付けておりません。(2)又は(3)を御参照ください。
(2)総領事館への申請(当館管轄地域外での事業)
開催地を管轄する総領事館(領事事務所を除く。)へ申請ください。申請先及び住所等については在中国各公館の管轄地域を御確認ください。なお、同一事業における外務省及び在外公館並びに複数の在外公館への申請は認められません。
※在大連領事事務所名での名義付与は認められていませんので、在瀋陽日本国総領事館に申請ください。
※当館、外務省への申請に関するお問い合わせは受け付けておりません。(1)又は(3)を御参照ください。
(3)外務省への申請(日本国内での事業)
外務省へ申請ください。申請先及び住所等については外務省後援名義等の使用許可申請(外務省HP)を御確認ください。なお、同一事業における外務省及び在外公館並びに複数の在外公館への申請は認められません。