認知届

令和6年4月1日

日本人父が外国人母の子を認知する場合に使用します。
「胎児認知(子の出生前に届出なければならない)」と「出生後認知」があります。

 

必要書類

【胎児認知】届出期限:子が生まれる前まで

 

(1)届出人(父)のパスポート

 

(2)認知届(ExcelPDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。) 

 

(3)母の同意書 2通(認知届の「その他」欄に『この届出を承諾する。母 署名(母本人の署名)』とすれば、省略可。)

 

(4)母の国籍公証書 1通

 

(5)母の国籍公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

(6)母の独身公証書 1通

 

(7)母の独身公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。


なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。

日本国籍の取得には、子の出生後3か月以内に出生届を提出する必要があります。

 

【出生後認知】既に生まれた子の認知
 

(1)届出人(父)のパスポート

 

(2)認知届(ExcelPDF) 1通 (用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)

  

(3)病院発行の「出生医学証明」(原本:提示後、返却します。)

 

(4)出生医学証明の和訳(A4:Word版PDF版) 1通(手書き記入も可能です。用紙は当館にもあります。)

 

(5)子の国籍公証書 1通

 

(6)子の国籍公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

(7)母の独身公証書 1通

 

(8)母の独身公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

(9)母の国籍公証書 1通

 

(10)母の国籍公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。

 

日本国籍を取得するには、更に国籍取得の手続きが必要になります。