認知届
令和6年4月1日
日本人父が外国人母の子を認知する場合に使用します。
「胎児認知(子の出生前に届出なければならない)」と「出生後認知」があります。
必要書類
【胎児認知】届出期限:子が生まれる前まで
(1)届出人(父)のパスポート
(2)認知届(Excel、PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
(3)母の同意書 2通(認知届の「その他」欄に『この届出を承諾する。母 署名(母本人の署名)』とすれば、省略可。)
(4)母の国籍公証書 1通
(5)母の国籍公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
(6)母の独身公証書 1通
(7)母の独身公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。
日本国籍の取得には、子の出生後3か月以内に出生届を提出する必要があります。
【出生後認知】既に生まれた子の認知
(1)届出人(父)のパスポート
(2)認知届(Excel、PDF) 1通 (用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
(3)病院発行の「出生医学証明」(原本:提示後、返却します。)
(4)出生医学証明の和訳(A4:Word版、PDF版) 1通(手書き記入も可能です。用紙は当館にもあります。)
(5)子の国籍公証書 1通
(6)子の国籍公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
(7)母の独身公証書 1通
(8)母の独身公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
(9)母の国籍公証書 1通
(10)母の国籍公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。
日本国籍を取得するには、更に国籍取得の手続きが必要になります。