出生届

令和4年8月18日

届出人

親権者1名の来館で可(子の来館は不要)。 ※出生届は日本語での記入です。

 

必要書類

1.届出人のパスポート
 
2.病院発行の「出生医学証明」(原本:提示後、返却します。)
 
3.出生医学証明の和訳(A4:Word版PDF版) 1通(手書き記入も可能です。用紙は当館にもあります。)
 
4.出生届(ExcelPDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。) 
 
※こちらも確認ください。→子の名に使える漢字(法務省) 
※子が生まれた病院の住所、日本の本籍地、中国の現住所の記入(日本漢字での記入)があります。事前に調べてください。
 

届出期限

出生後3か月以内

 

(注)中国で生まれた子で、出生時に日本国籍のほか外国の国籍もある場合、出生後3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思を表示して届出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍が失われるので、注意してください。(二重国籍の子の出生届は3か月を過ぎた後は受理されず、日本国籍もなくなります。)

 

注意事項

1.「出生医学証明」は、子の名前を決め、子の名前の記入された「出生医学証明」を病院で発行してもらってください。
 
2.日本の市区町村役場に直接出生届を出すこともできますが、「出生医学証明」の原本は必ず返却してもらう必要があります。(附属の「副票」も切り取られないように注意してください。)
 
3.パスポートは、子の名前が記載された戸籍謄本を日本の本籍地より取り寄せてから申請します。(出生届を当館に出した場合、その出生届が日本の市区町村役場に届き、戸籍謄本に名前が記載されるまでに1~2か月かかります。)
 
4.中国国内で両親が日本人の子が生まれた場合、出生後60日以内に管轄する公安局出入境管理局で滞在許可や滞在ビザを取得してください。必要書類等は各地の公安局出入境管理局に確認してください。
 
5.婚姻していない父母の子の出生届は、届出人(親権者)は母のみです。なお、母が外国人の場合、日本人父が出生前に「胎児認知」を行っていなければ届出はできません。
 

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