パスポート:残存有効期間同一旅券
令和7年3月20日
概要
戸籍上で氏名又は本籍等に変更が生じた場合 、「残存有効期間同一旅券」を申請することが可能です。ただし、上記変更事由に該当する場合、「残存有効期間同一旅券」ではなく新たに有効期間10年又は5年のパスポートを申請(新規発給)することもできます。申請と共に、今お持ちのパスポートを返納いただき、有効期間満了日が同一の新しいパスポート「残存有効期間同一旅券」をお渡しいたします。
同じ都道府県内で本籍を変更した場合(パスポートの記載に変更がないため)は、「残存有効期間同一旅券」の対象になりません。
必要書類
1.一般旅券発給申請書(記載事項変更):1通
- ダウンロード申請書から「一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)」を選択し、印刷の上お持ちください。
- 来館した上で手書きで記入することも可能です。(用紙は当館にもあります。)
2.現在有効のパスポート
3.(氏名、本籍等の変更時)戸籍謄本:原本1通(6か月以内のもの)※戸籍抄本不可。
なお、以下の場合、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。※旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について
4.写真:1枚(6か月以内撮影)
手数料
支払いは受取時です(現金のみ)。詳細はこちらをご確認ください。
所要日数
2週間~1ヶ月
代理申請
1.申請時:原則不可
- 配偶者、親族又は特に指定する者が代わりに申請書等を提出する場合は、申請者の来館免除が可能です。この場合、申請書を事前に入手し、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に記入が必要です。
- 未成年者等が法定代理人(親権者、後見人等)を通じて申請書等を提出する場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要ですが、留意していただく点があります。詳細は未成年者(18歳未満)の場合の注意事項に関するこちらの案内をご覧ください。
2.交付時:不可(必ず本人が来館する必要があります。)