パスポート:残存有効期間同一旅券

令和7年3月20日

概要

戸籍上で氏名又は本籍等に変更が生じた場合 、「残存有効期間同一旅券」を申請することが可能です。ただし、上記変更事由に該当する場合、「残存有効期間同一旅券」ではなく新たに有効期間10年又は5年のパスポートを申請(新規発給)することもできます。

申請と共に、今お持ちのパスポートを返納いただき、有効期間満了日が同一の新しいパスポート「残存有効期間同一旅券」をお渡しいたします。

同じ都道府県内で本籍を変更した場合(パスポートの記載に変更がないため)は、「残存有効期間同一旅券」の対象になりません。
 

必要書類

1.一般旅券発給申請書(記載事項変更):1通
  • ダウンロード申請書から「一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)」を選択し、印刷の上お持ちください。
  • 来館した上で手書きで記入することも可能です。(用紙は当館にもあります。)
 
2.現在有効のパスポート
 
3.(氏名、本籍等の変更時)戸籍謄本:原本1通(6か月以内のもの)※戸籍抄本不可。
なお、以下の場合、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
※旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について

 
4.写真:1枚(6か月以内撮影) 
  • 写真の規格:縦45mm×横35mm、顔(頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm、背景は無地(均一)の淡い色
  • 当館では写真撮影はできません。
  • 最寄りの写真店:米国大使館付近
 

手数料

支払いは受取時です(現金のみ)。
詳細はこちらをご確認ください。
 

所要日数

2週間~1ヶ月

 

代理申請

1.申請時:原則不可

  • 配偶者、親族又は特に指定する者が代わりに申請書等を提出する場合は、申請者の来館免除が可能です。この場合、申請書を事前に入手し、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に記入が必要です。
  • 未成年者等が法定代理人(親権者、後見人等)を通じて申請書等を提出する場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要ですが、留意していただく点があります。詳細は未成年者(18歳未満)の場合の注意事項に関するこちらの案内をご覧ください。
 

2.交付時:不可(必ず本人が来館する必要があります。)

 

注意事項

1.署名(所持人自署欄)は、未就学児(原則、小学校入学前の児童)を除き、必ず本人が署名する必要があります。
 
2.新しいパスポートを受け取った後は、公安局出入境管理局で、旧パスポートにある外国人居留許可証、中国査証(ビザ)を新パスポートへ転記する手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
 
3.また、銀行等に旧パスポート番号を登録している場合は、パスポート番号の変更手続きが必要です(銀行・不動産関係、臨時宿泊登記、外国人就業証、専家証等)。これらの変更手続きのために新しいパスポートと旧パスポートの「同一人物証明」が必要な方は、こちらをご覧ください。
 
4.婚姻により新しいパスポートの氏名が変更になった場合は、婚姻証明を公安局から求められることがあります。(公安局にご確認ください。)
 
5.当館管轄内遠隔地(陝西省、山西省、甘粛省、河南省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)にお住まいの方に、パスポートの早期発給を行っています。
御利用には、事前に電話で予約していただく必要があります。
  • 日本人窓口電話(直通):010-6532-2628/5006
  • 午前11時までに申請した方の交付は、当日午後4時頃になります。
  • 午後申請した方の交付は、翌開館日午前11時頃になります。