死亡届

令和4年8月18日

邦人の御不幸に伴う手続き」も併せて御参照ください。

 

届出義務者

  • 同居の家族 
  • その他の同居者
  • 家主、地主等
 

必要書類

1.届出人:パスポート(日本人)、身分証明書(中国人)
 
2.死亡届(ExcelPDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)  
※死亡者及び届出人の本籍地、戸籍の筆頭者、中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。

 

3.死亡医学証明(病院発行)(原本:提示後、返却します。)
※死亡時間はできるだけ「何時何分」まで記入してもらってください。
※公安局発行の「死亡証明書」、「死亡鑑定書」、「検死意見書」等も可。

 

4.上記3の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。

 

5.死亡者のパスポート(あれば)
 

提出期限

死亡の事実を知った日から3か月以内

 

注意事項

遺体(遺骨)を日本へ移送し、火葬又は埋葬する場合

市区町村の火葬許可又は埋葬許可が必要になります。この許可は市区町村で死亡届が既に受理されていることが条件です。このため、海外(当館)で死亡届を出した場合、本籍地の市区町村に届き受理されるまで1~2か月かかり、火葬許可や埋葬許可をすぐに取ることができませんので、遺体(遺骨)を移送する場合は、日本国内で死亡届を出すことをお勧めします。