独身証明(婚姻要件具備証明)

令和7年3月20日
使用目的:日本人と中国人との婚姻
 

必要書類 (全て原本)

本人(日本人)

  1. パスポート
  2. 戸籍謄本:1通(発行から3か月以内のもの)なお、以下の場合、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
    ※旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について
  3. 申請書(PDF)(用紙は当館にもあります。)※記入例はこちらを御覧ください。
 

婚姻相手(中国人)

  1. 居民身分証
  2. 居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)
 

申請条件

1.本人(日本人)による申請(婚姻相手の必要書類も持参する場合は婚姻相手が来館する必要はありません。)
2.本人が独身であり、かつ、中国国内での婚姻手続きのためには、中国法令上婚姻可能な年齢(男性22才、女性20才)に達している必要があります。
※中国人の方との婚姻手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
 

手数料

詳細はこちらをご確認ください。(現金のみ)

 

交付日数

当日交付

 

注意事項

  • 原則、婚姻登記処には、婚姻相手の戸籍所在地を管轄する日本国大使館又は日本国総領事館の発行する独身証明(婚姻要件具備証明)を提出する必要があります。
  • 婚姻相手(中国人)の戸籍所在地が当館管轄地域(北京市、天津市、湖北省、湖南省、河北省、河南省、陝西省、内蒙古自治区、山西省、新疆ウイグル自治区、甘粛省、寧夏回族自治区、青海省、チベット自治区)ではない場合、手続きをする婚姻登記処に日本国大使館発行の独身証明(婚姻要件具備証明)が受理されるのかを必ず事前に確認してください。
  • 結果として、当館管轄地域外の婚姻登記処が当館発行の独身証明(婚姻要件具備証明)を受理しない場合には、当館は責任を負うことはできませんので、ご了解ください。