中国で日本人と中国人との間に出生した子に関する手続き
令和6年3月6日
中国において日本人と中国人との間に出生した子は、日本の国籍法および中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますので、下記の点にご注意ください。
また、中国の国籍法に基づき中国戸籍の手続を行う場合は、地域により必要書類等が異なることがありますので、必ず事前に配偶者の戸籍を管理する派出所にお問い合わせください。
戸籍への記載
1.日本の国籍法に基づく場合日本国籍を留保させるためには、出生後3か月以内(注)に、当館および在中国各総領事館ならびに日本国内の本籍地および市区町村役場へ出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等についてはこちらを、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、直接、市区町村役場に確認してください。出生後3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届け出ない場合、出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失しますので十分にご留意ください。
※国籍Q&A(法務省HP)も併せてご確認ください。
2.中国の国籍法に基づく場合
中国の戸籍に載せる場合は、中国人親の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿への記載手続きを行います。具体的な手続きについては、直接管轄の派出所に御確認ください。※中国の戸籍を持っているが、戸口簿に登記がないと、中国旅券を申請出来ない場合があります。その場合には、下記2.(2)をご参照ください。また、中国では「中国国籍がある≠戸口がある」ということをご承知おきください。
中国出国と日本入国の手続き
中国を出国する際には、中国パスポートにより出国する場合と、日本国パスポートにより出国する場合(下記(注)を参照)があります。1.中国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
(1)中国パスポートの取得
中国の国籍法に基づく場合により戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国パスポートの申請を行ってください。
(2)日本国査証(ビザ)の申請
査証申請の必要書類等については、下記の連絡先(当館領事部査証班)までお問い合わせください。
2.日本国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
※(注)必ずお読みください。- 中国の国籍法は、父母の双方または一方が中国国民で子が中国で出生した場合は、中国の国籍を有することとなります。
- 中国国籍法が二重国籍を認めていないため、中国での出生後、中国戸籍の登録の有無に拘わらず、日本国パスポートに中国居留許可や出国査証(ビザ)を申請しても発行されず、日本国パスポートだけでは出国できませんので、ご注意ください。
- 上記の事情から、中国を出国する場合は、中国パスポートを取得し日本ビザを申請する方が多く存在します。これらを十分ご理解していただいた上で、日本国パスポートを必要とされる方は申請ください。
(1)日本国パスポートの申請
- 戸籍謄本(申請する子が記載されている発行6か月以内のもの) 1通
- 写真 1枚(縦45mm×横35mm、顔(頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm、背景は無地(均一)の淡い色)
注)中国居留許可、出国査証(ビザ)の申請
上記※(注)のとおり、中国で出生した場合、日本国パスポートに居留許可やビザの取得は原則できません。居留許可やビザの取得後、日本人として中国に滞在する場合、中国国籍を離脱し、中国出国後に日本等で日本国パスポートに中国査証を取得する必要があります。