日本人の外国籍配偶者等に係る短期滞在(一次・数次)査証
令和7年3月24日
親族訪問のうち、中国に長期在留している日本人の外国籍配偶者による短期(90日以内)の滞在を目的とした査証(ビザ)です。申請時の提出書類は以下のとおりとなります。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
(注)日本人の外国籍配偶者の方が当該日本人と共に日本国内で長期間(90日を超えて)生活を営むことを目的とする訪日査証手続は、こちらを御覧ください。
- 申請は当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。原則として、個人からの直接申請は受け付けていません。
- 各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券、居住証等の原本を除き返却できません。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
1.対象者
(1)中国国内に居住している日本人(無査証及び有効期間6か月未満の滞在資格を有する方を除く。)と現在婚姻実態があり、原則として日本人と同居している外国籍配偶者
(2)日本への渡航歴がある場合、日本に在留中に出入国管理及び難民認定法を始めとする日本の法令について違反がないこと。
(3)数次査証(マルチビザ)の申請の場合は、(1)及び(2)の要件に加えて、婚姻期間が1年以上で、日本人と現に同居し、日本への出入国歴が1回以上確認できることが必要です。
※対象者の要件を満たさない場合及び下記書類の提出ができない場合は、通常の親族・知人訪問の形式での申請を行ってください。
2.提出書類
(1)申請人が提出する書類
提出書類 | 説明 |
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(a)査証申請書 |
(ダウンロード) 写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの |
(b)旅券 |
数次査証を希望する方で、旧旅券に日本の出入国記録がある場合は、旧旅券を併せて提出してください。 |
(c)戸口簿写し |
派出所印のあるページ及び申請人のページ |
(d)居住証等の居住証明書 |
当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ。 ※ 北京市の電子居住証または電子居住登録カードをお持ちの方は、派出所で発行される紙の居住証明(「北京市居住证(卡)确认单」)が必要です。 |
(e)数次査証希望に係る理由書 |
任意書式。数次査証申請の場合のみ提出してください。 |
(2)日本人配偶者が準備する提出書類
提出書類 | 説明 |
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(a)旅券の写し |
身分事項のページ、査証のページ、居住証のページ及び出入国印のあるページ |
(b)戸籍謄本 |
発行から3か月以内、戸籍の筆頭者が日本人配偶者で、書面上で申請人との婚姻が確認できるもの(写しも可) |
※一次、二次査証の申請の場合は、戸籍謄本の代わりに、中国政府発行の結婚証の公証書を御提出いただいても構いません。
※外国人永久居留身分証をお持ちの場合は、同身分証の写しと居住地を証明する書類(宿泊登記表等)を併せてご提出ください。
※外国人永久居留身分証をお持ちの場合は、同身分証の写しと居住地を証明する書類(宿泊登記表等)を併せてご提出ください。
(3)査証申請人又は日本人配偶者が準備する提出書類
提出書類 | 説明 |
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(a)在職証明書等職業を立証する資料 |
主たる生計維持者(世帯の中で生活費を主に負担している方)が準備してください。 |
(b)所得証明書等所得を立証する資料 |
3.その他関連事項
(1)査証手数料
一次査証 145元
二次査証 285元
数次査証 285元
(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください。)
(2)発給所要日数
申請日の翌日から起算して4業務日で査証を発給します(例:火曜日に受理した場合、翌週月曜日に発給)。ただし、期間内では審査結果が出ない場合もありますので、余裕を持って申請を行ってください。
(3)査証の有効期間
- 一次査証の有効期間は「3か月」で、二次査証の有効期間は「6か月」です。滞在期間は「15日」、「30日」又は「90日」のいずれかとなり、状況に応じて当館が決定します。
- 数次査証の有効期間は「1年」(場合によって「3年」)、滞在期間は「90日」となります。有効期間については、審査の結果、当館が決定します。