短期商用等数次査証(マルチビザ)<商用目的/文化人・知識人等の数次査証>

令和7年3月24日
中国に在住する中国籍を有する方が一定の条件を満たす場合に、複数回日本に渡航することができる数次有効の短期滞在査証(マルチビザ)(90日以内の滞在)を発給しています。そのための条件及び申請する際の手続の概要は次のとおりです。

申請は当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。原則として、個人からの直接申請は受け付けていません。

短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
 

1.商用目的の方

次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
 

(1)1回目の主たる渡航目的が、親族・知人訪問や観光でない方

 

(2)以下のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注1)を含む)

  1. 国営大中型重点企業の常勤者
  2. 株式市場に上場している企業(第三国・地域の株式市場上場企業を含む)の常勤者
  3. 在中国各公館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり、本邦に経営基盤又は連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者(注2)
  4. 本邦、中国又は第三国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の常勤者
  5. 本邦の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
  6. 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者、又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(注3)
 

(注1)IT技術者とは、電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で、電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術、システムの開発、保守、運用等の情報処理の専門家等のことです。

(注2)この条件を満たす方の申請は、「日系企業が推薦する中国人の短期商用査証」を御覧ください。

(注3)シェンゲンビザの場合、ドイツ、フランス、イタリア発給のものに限定します。

 

2.文化人・知識人等

次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
 

(1)1回目の主たる渡航目的が、親族・知人訪問や観光でない方

 

(2)以下のいずれかに該当する者

  1. 相当程度の業績が認められる、美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学(文学、法律、経済学等)、自然科学(理学、工学、医学等)の研究者
  2. 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家資格・国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有職者
  3. 相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手
  4. 全国・地方人民代表大会代表、同代表経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・地方政府の処長職以上の方
  5. 大学の講師以上の職にある方(常勤の方に限る)
  6. 国公立の研究所及び国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の方
 

3.上記12の配偶者・子

上記12の条件を満たす方と同時に査証申請をするその配偶者・未成年の子、又は既に有効な数次査証を取得している上記12の配偶者・未成年の子
 

4.提出書類

各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券、居住証等の原本を除き返却できません。
 

(1)「商用目的」(上記1の条件に該当する方)

提出書類 説明

(a)査証申請書

(ダウンロード)
写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの

(b)旅券

 

(c)戸口簿写し

派出所印のあるページ及び申請人のページ

(d)居住証等の居住証明書

当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ
※北京市の電子居住証または電子居住登記カードをお持ちの方は、派出所で発行される紙の居住証明(「北京市居住(卡)确认单」)が必要です。

(e)在職証明書

申請人の役職、給与、在職期間を明記してください。

(f)所属機関の営業許可証又は法人登記の写し

 

(g)上記1(2)a. ~ f.のいずれかを満たすことを証する資料

(注)参照。同fの場合は、所定の渡航歴が確認できる現有旅券又は旧旅券等

(h)短期数次査証申請理由書

(ダウンロード)
 

(注)例

  • 国務院国有資産監督管理委員会ホームページより企業情報関連ページをプリントアウト
  • 「上場企業」と明記された営業許可書、取引所登記企業情報ページ
  • 外商(香港・マカオ・台湾)投資企業批准証書写し、又は国家企業信用信息公示システムより企業関連情報をプリントアウト
  • 最近の提携・協力・取引契約書写し
  • 過去の入国記録が分かる旧旅券
 

(2)「文化人・知識人等」(上記2の条件に該当する方)

提出書類 説明

(a)査証申請書

(ダウンロード)
写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの

(b)旅券

 

(c)戸口簿写し

派出所印のあるページ及び申請人のページ

(d)居住証等の居住証明書

当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ

(e)申請人が上記2(2)a. ~ f. のいずれかであることを証する資料

申請人の役職、給与、在職期間が記載された在職証明書、資格証の写し等

(f)短期数次査証申請理由書

(ダウンロード)
 

(3)上記12の配偶者・子(上記3の条件に該当する方)

提出書類 説明

(a)査証申請書

(ダウンロード)
写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの

(b)旅券

 

(c)戸口簿写し

派出所印のあるページ及び申請人のページ

(d)居住証等の居住証明書

当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ

(e)家族であることを証明する資料

上記12との婚姻、親子関係を証する婚姻証明書、出生証明書等

(f)上記12の発給済み数次査証の写し

上記12と別に申請する場合
 

5.その他関連事項

(1)査証手数料

285元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください。)
 

(2)発給所要日数

原則として、申請日の翌日から起算して4業務日で査証を発給します(例:火曜日に受理した場合、翌週月曜日に発給)。審査状況により、上記以外の資料の追加提出をお願いすることもあります。また、審査期間が長くなることもあります。
 

(3)査証の有効期間

  • 原則として「3年」有効の数次短期滞在査証、滞在期間「90日」を発給します。ただし、審査の結果、「1年」となる場合があります。また、一次査証(シングルビザ)の発給又は不発給となる場合もあります。滞在期間についても「30日」又は「15日」になる場合もあります。
  • 「5年」又は「10年」の査証が必要な場合は、その必要な理由を「短期数次査証申請理由書」に具体的に記述してください。なお、審査の結果、希望に添えない場合もあります。
  • 数次有効の短期滞在査証発給対象者の配偶者・未成年の子(上記3)も数次有効の短期滞在査証を申請することができますが、原則として有効期間は「1年」となります。