新型コロナウイルス感染症(河南省発表:国外から河南省に来た者に対する隔離措置等)
令和2年3月17日
●3月11日,河南省政府は,国外から河南省に来た者に対し,集中医学観察又は自宅での隔離措置を行うことを発表しました(詳細は下記の「河南省の発表」をご確認下さい)。なお,河南省の発表には「14日間」の隔離措置について明記はされていませんが,河南省鄭州市では14日間の隔離等措置を行うことが明記されていますので,併せてお知らせします。(河南省鄭州市の措置については,下記の「鄭州市の発表」をご確認下さい。)
●措置の具体的な内容については,地域や住まいによって異なる可能性もありますので,これから日本等から河南省に戻る予定の方・訪問予定の方は,河南省及び各市・県政府当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,最新情報の収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
【1.河南省政府の発表(発表内容の仮訳)】
河南省感染症予防・コントロール指揮部が緊急通知を発出:
国外から流入する感染症への予防・コントロールを強化し,感染症の再上昇を断固として防止
国外から流入する感染症への予防・コントロールを強化し,感染症の再上昇を断固として防止
3月11日,河南省感染症予防・コントロール指揮部は緊急通知を発出し,各地,各組織に対し,感染症の予防・コントロールの主体的責任を果たし,海外からの流入の防止を現在の予防・コントロールの重点とし,感染症の再上昇を断固として防止するよう求めた。
通知は下記のとおり要求している。イミグレーションでの予防・コントロール措置を真剣に実施し,情報の共有を更に強化し,外事,税関,民航,検疫,鉄道,公安,衛生健康,情報管理等の部門は,上級主管部門及び関係する省(区,市)との意思疎通・連絡を強化し,国外から河南省に来た人員の情報を全面的に速やかに掌握しなければならない。各地の感染症予防・コントロール領導機構は,国外から河南省に来た人員の情報を得た後,すぐに事実確認・コントロールを行い,予防・コントロール措置が速やかに実施されるようにしなければならない。
通知によれば,各地は,国外から河南省に来た人員に対する感染症の予防・コントロールの実施状況について,全面的な調査を速やかに行い,休暇・出勤及び報告登録制度を厳格にし,従業員の出入境の状況を正確に把握し,職場復帰前に集中医学観察または自宅隔離措置を実施しなければならない。同時に,社区のネットワーク化管理を強化し,予防・コントロールに用いる資源と力が社区の隅々にまで届くようにし,予防・コントロールの要の地点を最小区画へと移し,体温測定と健康コード登録等の予防・コントロール措置を厳格に実施する。
河南省感染症予防・コントロール指揮部の責任者は,市民に対し,法律意識を高め,要求に基づき健康登録を厳格に行い,予防・コントロール措置の実施に協力し,個人の渡航歴や(感染症患者との)接触歴,健康状況等を隠蔽しないよう注意喚起している。
中国の刑法と伝染病防治法の関連規定は,衛生防疫機構による伝染病防治法に基づく予防・コントロール措置の施行を拒絶し,甲類伝染病の感染或いは感染の著しいリスクを引き起こした者に対しては,伝染病防治妨害罪により刑事責任を追及するとしている。
○河南省政府の発表(中国語)
https://www.henan.gov.cn/2020/03-12/1304011.html
https://www.henan.gov.cn/2020/03-12/1304011.html
【2.河南省鄭州市の発表】
・国外から鄭州市に入る者に対し,中国人・外国人に関わらず,一律に14日間の自宅又は集中隔離医学観察を行うこととされています。
・なお,発表の概要を3月10日に領事メールでお知らせするとともに当館ホームページに掲載しています。
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800