免税制度を利用するための在留証明の申請について

令和5年7月1日
1.免税購入対象者
一般的な旅行者等の日本人で、2年以上外国に滞在する目的で出国し、かつ、一時的に日本に入国し、滞在期間が6ヶ月未満で出国する者等。
※観光庁は、消費税免税制度を利用するための証明書類として在留証明の他に、日本の市町村役場等で取得できる「戸籍の附票の写し」でも可としています。観光庁HPのよくある質問をご参照ください。


2.必要書類
(1)在留証明申請書(入力用(Excel版)手書き用(PDF)
(2)パスポート原本
(3)連続して2年以上中国に居住していることが確認できる公的文書(臨時住宿登記表、境外人員卡等)の原本
(4)最新の戸籍謄本または抄本(写し可)※必ず事前にご準備ください。
(5)手数料(現金のみ)


3.注意事項
(1)本籍地は地番まで記載してください。なお、戸籍謄(抄)本は在外公館では発行できませんので、お持ちでない方は日本にいる代理人を通じて市町村役場等で取得してください。
(2)本証明は、申請者の欄に記載された方のみ免税制度の利用が可能です。「在留証明形式2」の同居家族に記載された方は免税制度を利用できませんので、ご家族毎に申請してください。
(6)必要書類が提出できない場合、免税用の在留証明の発行ができません。