在留証明(日本語)
令和6年4月1日
1.中国のどこに住所を有しているかの証明(日本語)
2.使用目的:年金受給、不動産登記、遺産相続手続き、車の売買等
3.免税制度を利用するための在留証明の申請3.申請書兼証明書
2.使用目的:年金受給、不動産登記、遺産相続手続き、車の売買等
3.免税制度を利用するための在留証明の申請
必要書類(全て原本)
1.パスポート
2.現住所を立証できる公文書
中国に居住していることが確認できる公的文書(臨時住宿登記表、境外人員卡等)※管轄の派出所等が発行。
3.申請書兼証明書
(1)在留証明願(形式1)(入力用(Excel版)/手書き用(PDF)/日本年金機構提出用(PDF))(用紙は当館にもあります。)
現在の住居の事実を証明。
(2)在留証明願(形式2)(入力用(Excel版)/手書き用(PDF)/日本年金機構提出用(PDF))(用紙は当館にもあります。)
現在の住居の事実に加え、過去の住居の事実または同居家族の住居の事実を証明。
※記入例はこちらをご覧ください。
※「提出理由」、「提出先」は、証明に記載する必要がありますので、事前にご確認をお願いします。
4.「本籍地」の市区郡以下まで記載を希望する場合には、戸籍謄本等の公文書の提示をお願いいたします。
申請条件
滞在期間が3か月以上の居住者本人(日本人)による申請(特別な事情がある方はご相談ください。)
※滞在期間が3か月以内であっても、生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3か月以上滞在することが認定できる場合は申請可能です。
※「在留届」を未提出の方は、こちらを参照の上、ご提出ください。
手数料
詳細はこちらをご確認ください。(現金のみ。ただし、国民年金、厚生年金等の受給が目的の場合、手数料免除。)
※手数料免除を証する文書の提示が必要です(例:現況届、年金証書、案内書等)。
※国民年金基金、企業年金(「○○厚生年金基金」を含む。)は手数料免除の対象外です。
交付
当日交付
注意事項
- 現住所及び過去の住所証明、同居家族の住所証明を希望する方は、事前に当館領事部(010-6532-2628)にご連絡ください。
- 輸入物品販売場制度の改正に伴う免税措置に関する申請の場合は、本籍地まで記載が必要となります。