査証の申請受理について(「日本人の配偶者等」等)

令和2年8月6日

(2021/3/22 更新)
 

※現在、全ての入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めています。詳細はこちら

現在、当館においては、代理申請機関を経由して下記の方の査証申請を受理し、審査の結果問題がなければ査証を発給いたします。
 
1.対象者

「日本人の配偶者若しくは子」、「永住者の配偶者若しくは子」又は「定住者の配偶者若しくは子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある方」で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)在留資格認定証明書を取得済みの方

(2)在留資格認定証明書をお持ちでない方で本邦に短期間(90日以内)の滞在を希望される方

 
2.必要書類、発給所要日数、査証の有効期間等

下記のリンクを御確認ください。なお、査証を申請される方が永住者の配偶者等又は定住者の配偶者等の場合は、下記リンク先で御案内している書類に加え、配偶者又は親である永住者又は定住者の方の在留カードの写し(両面)も御提出ください。

(1)在留資格認定証明書に基づく査証申請書類

(2)日本人の配偶者等に係る短期滞在査証の申請書類(配偶者等である日本人の方が中国にお住まいの場合)

(3)日本人の配偶者等に係る短期滞在査証の申請書類(配偶者等である日本人の方が日本にお住まいの場合)

(4)永住者の配偶者等又は定住者の配偶者等に係る短期滞在査証の申請書類

(※)短期滞在査証の滞在期間は最長で90日です。

 
3.その他
 

査証が発給された場合、本邦への上陸審査の際に身分を証明する資料(日本人の配偶者等の方は戸籍謄本等、永住者の配偶者等又は定住者の配偶者等の方は住民票、在留カードの写し等)を提示していただく必要があります。

なお、11月1日以降に中国から直行便により日本に入国する場合は、滞在先の国・地域を出国前に新型コロナウイルス感染症について陰性の証明を取得する必要はありません。
 

4.問い合わせ先

本措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館(領事部査証(ビザ))のほか、以下においても受け付けています。
 
外務省ビザ・インフォメーション
電話番号 (+81)3-5363-3013
日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時