新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ビジネス/レジデンストラック等の一時停止の継続等)
令和3年3月22日
3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
長期滞在(滞在期間が90日を超える場合)を希望する場合は、在留資格認定証明書を取得の上、そのほかの申請資料とともに提出してください。
在留資格認定証明書に基づく査証
上記の措置については、外務省のホームページも御参照ください。
上記の措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。
電話番号(+81)3-5363-3013
1 緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとします。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
2 ただし、下記の方については、申請資料を御準備いただいた上で、査証を申請していただければ、申請を受理し、問題がなければ査証を発給します(審査の結果、発給できないこともあります。また、標準処理期間は設けません)。また、本邦に入国する全ての方に対し、本邦入国時に出国前72時間以内の検査証明を提出することが求められます。
(1)「日本人・永住者の配偶者又は子」
通常の申請資料(注)のほか、在留資格認定証明書又は日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)を提出してください。
(2)「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
長期滞在(滞在期間が90日を超える場合)を希望する場合は、在留資格認定証明書を取得の上、そのほかの申請資料とともに提出してください。
短期滞在(滞在期間90日以内)を希望する場合は、親族・知人訪問査証の申請資料を提出してください。
(3)「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
在留資格認定証明書を取得の上、そのほかの申請資料とともに提出してください。
(注)通常の申請資料は下記のページで御確認ください。
在留資格認定証明書に基づく査証
日本人の中国人配偶者に係る短期滞在査証
親族・知人訪問査証
上記の措置については、外務省のホームページも御参照ください。
上記の措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。