中国政府奨学金留学生の方の各種手続について
平成31年3月13日
(このページは、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)を通じて派遣される中国政府奨学金留学生の方の各種手続についての紹介です。奨学金の申請自体は日本国内で実施されています。詳しくはJASSOのホームページを御参照ください。)
文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方の諸手続については、留学生からの申請を当館(大使館(注:総領事館では行いません。))が受理し、当館から国家留学基金管理委員会の許可等を得るという手続をとることとなっています。
また、以下の手続を行う際、事前に留学先大学の留学生担当部局と十分に連絡を取るとともに、書類を提出期限までに当館に送付いただかないと、手続ができない可能性がありますので御留意ください。心配なことなどありましたらお問い合わせください。なお、当館を直接来訪される場合は、必ず事前に電話で予約をお取りください。
本件連絡先
日本国大使館広報文化センター 留学担当
Tel: 010-6532-5847
FAX: 010-6532-7987
e-mail: education@pk.mofa.go.jp
(注意)
文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方については、2012年6月4日より、国家留学基金管理委員会からの通知により、「予定どおりに学業が完成した学部生と修士課程大学院生が一つ上位のレベルの学位を取得する学校に進学する場合には、日本の留学生派遣部門に改めて申請を行い(申請書提出先はJASSO。)、新年度の中国政府奨学金募集計画の定員枠に入ることによって、引き続き奨学金留学生の資格が与えられる」ことに変更になりましたので御注意ください。(単に「留学期間延長願」を大使館に提出するだけでは認められません。)(※文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方であっても、進修生の場合は従来どおり。)
2018年度以後は、「博士研究生」以外の支給期間延長は認められないこととなりましたので御注意ください。
※延長願は、必ず奨学金支給予定期間終了前の3月31日以前に当館宛申請する必要がありますので御注意ください。その際、所属大学の同意書を添付することが必要です。
なお、文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方については、2012年6月4日より、国家留学基金管理委員会からの通知により、大学院生(博士生)が奨学金の支給期間延長を申請する場合、「大使館の同意を得てから、在籍している学校に対して延長申請を出す」ことに変更になりました。従来は、大学の同意を得てから、大使館に延長申請を出していただくのが原則でしたが、今後は、大使館は同意書の発行はできますが、延長申請自体は学校を通じて行っていただくことになりますので御注意ください。
手続としては、転学(専攻変更)願(様式4)とともに、
をそれぞれ提出いただき、当館より国家留学基金管理委員会に申請することになります。
文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方の諸手続については、留学生からの申請を当館(大使館(注:総領事館では行いません。))が受理し、当館から国家留学基金管理委員会の許可等を得るという手続をとることとなっています。
また、以下の手続を行う際、事前に留学先大学の留学生担当部局と十分に連絡を取るとともに、書類を提出期限までに当館に送付いただかないと、手続ができない可能性がありますので御留意ください。心配なことなどありましたらお問い合わせください。なお、当館を直接来訪される場合は、必ず事前に電話で予約をお取りください。
本件連絡先
日本国大使館広報文化センター 留学担当
Tel: 010-6532-5847
FAX: 010-6532-7987
e-mail: education@pk.mofa.go.jp
(注意)
文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方については、2012年6月4日より、国家留学基金管理委員会からの通知により、「予定どおりに学業が完成した学部生と修士課程大学院生が一つ上位のレベルの学位を取得する学校に進学する場合には、日本の留学生派遣部門に改めて申請を行い(申請書提出先はJASSO。)、新年度の中国政府奨学金募集計画の定員枠に入ることによって、引き続き奨学金留学生の資格が与えられる」ことに変更になりましたので御注意ください。(単に「留学期間延長願」を大使館に提出するだけでは認められません。)(※文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方であっても、進修生の場合は従来どおり。)
1.当館への登録
文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方については、文部科学省からの通知にあるとおり、在中国日本国大使館への連絡先等の登録が必要です。当館に未登録の場合、以下の延長等の手続を受け付けることができませんので、到着後速やかに別紙様式に記入の上、メールにて登録いただくようお願いします。(※添付ファイルの冒頭の採用年度欄(●)を適宜直して使用してください。)2.中国政府奨学金の支給期間延長を希望する場合
留学期間延長願(様式1)を提出してください。2018年度以後は、「博士研究生」以外の支給期間延長は認められないこととなりましたので御注意ください。
※延長願は、必ず奨学金支給予定期間終了前の3月31日以前に当館宛申請する必要がありますので御注意ください。その際、所属大学の同意書を添付することが必要です。
なお、文部科学省から「中国政府奨学金留学生選考の最終結果」を受領し留学している方については、2012年6月4日より、国家留学基金管理委員会からの通知により、大学院生(博士生)が奨学金の支給期間延長を申請する場合、「大使館の同意を得てから、在籍している学校に対して延長申請を出す」ことに変更になりました。従来は、大学の同意を得てから、大使館に延長申請を出していただくのが原則でしたが、今後は、大使館は同意書の発行はできますが、延長申請自体は学校を通じて行っていただくことになりますので御注意ください。
3.休学する場合
休学願(様式2)を提出してください。休学を開始する1か月前までに提出してください。4.留学期間を短縮し、奨学金が不要になる場合
留学期間短縮願(様式3)を提出してください。奨学金不要となる1か月前までに提出してください。5.転学や専攻の変更を希望する場合
原則として認められていません。ただし、特段の事情がある場合には、ごく稀に認められるケースもあります。希望される方は、早めに当館に御相談ください。手続としては、転学(専攻変更)願(様式4)とともに、
- 現在在籍中の大学又は学部の転学についての同意書
- 転学又は転科先の大学又は学部の同意書
をそれぞれ提出いただき、当館より国家留学基金管理委員会に申請することになります。